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水産庁

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1  着実な復旧・復興


(1)漁港

被災した漁港や海岸の早期復旧とともに、必要な機能を早期に確保するため、被災した拠点漁港等の流通・防災機能の強化、かさ上げ等の地盤沈下対策等を推進します。


(2)漁場・資源

本格的な漁業の復興に向けて、底びき網漁船等による広域的な取組を含めた漁業者等が行うがれきの撤去や操業中に回収したがれき処理への支援を行うとともに、引き続き、魚礁、藻場・干潟等の整備を推進します。


(3)漁船

漁船・船団等の再建に当たっては、適切な資源管理と漁業経営の中長期的な安定の実現を図る観点から、震災前以上の収益性の確保を目指し、省エネルギー化及び事業コストの削減に資する漁船の導入等による収益性の高い操業体制への転換を図るために必要な経費を支援するとともに、共同利用漁船等の復旧について支援します。

また、迅速かつ効率的な漁業の再建を実現すべく、省エネルギー性能に優れた漁業用機器の導入について支援します。


(4)養殖・栽培漁業

養殖業の復興に当たり、被災地域が我が国の養殖生産の主要な拠点であることを踏まえ、他地域のモデルとなる養殖生産地域の構築を推進します。

また、被災した水産動植物の養殖施設の整備、被災海域における放流種苗の確保、震災によるサケの来遊数減少に対応した採卵用サケ親魚の確保等について支援します。


(5)水産加工・水産流通

<1>
被災した漁港の機能の回復を図るための施設等の整備について支援するとともに、荷さばき施設等の共同利用施設について、規模の適正化や高度化等を図るための支援を行います。

<2>
水産物の生産・流通拠点となる漁港の産地市場について、品質・衛生管理の向上等による流通機能の強化・高度化を推進します。

<3>
漁業者・漁業者団体が自ら取り組む6次産業化、農商工連携等や、漁業者が水産加工・流通業者と連携して行う取組について、引き続き支援します。

<4>
水産加工業の販路回復に向けた個別指導及びセミナーの開催や、被災地の水産加工業者が行う販路回復に向けた取組に必要な加工機器の整備等を支援します。

(6)漁業経営

<1>
被災地域における漁ろう技術の円滑な継承や次世代の担い手の定着・確保を推進するため、被災した若年漁業者が他の経営体において受ける漁ろう技術の向上のための研修や被災地域における漁業への新規就業に対する支援を行います。

<2>
共同利用漁船・共同利用施設の新規導入を契機とする協業化や加工・流通業との連携等を促進します。また、省エネルギー化、事業コストの削減、協業化等の取組の実証成果を踏まえて漁船・船団の合理化を促進します。

<3>
被災した漁業者、水産加工業者、漁協等を対象とした災害復旧・復興関係資金について、実質無利子化、実質無担保・無保証人化等に必要な経費について助成します。

<4>
東日本大震災復興特別区域法(平成23(2011)年法律第122号)第14条の規定に基づき、漁業法(昭和24(2012)年法律第267号)の特例措置を適切に運用します。

(7)漁業協同組合

漁協系統組織が、引き続き地域の漁業を支える役割を果たせるよう、被害を受けた漁協等を対象として、再建のために借り入れる資金について負担軽減のための利子助成を行います。


(8)漁村

地方公共団体による土地利用の方針等を踏まえ、災害に強い漁村づくりを推進します。具体的には、海岸保全施設や避難施設の整備、漁港や漁村における地震や津波による災害の未然防止及びその被害の拡大防止並びに被災時の応急対策を図る際に必要となる施設整備の推進や、東日本大震災を踏まえて平成24(2012)年4月に改訂を行った「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」等の普及・啓発を図り、漁村の様態や復興状況に応じた最善の防災力の確保を促進します。


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