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水産庁

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4  環境負荷の少ない持続的な養殖業の確立


(1)漁場改善計画の着実な実行と人工種苗への転換の推進

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養殖業者が、「持続的養殖生産確保法」(平成11(1999)年法律第51号)第4条第1項の規定に基づく「漁場改善計画」において設定された適正養殖可能数量を遵守して養殖を行う場合に、漁業収入安定対策事業によって減収の補塡等の支援を行うことにより、適正養殖可能数量の設定及び遵守を促進し、漁場環境の改善を推進しました。

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ウナギやクロマグロについて、資源の保存に配慮し、安定的な養殖生産を実現するため、人工種苗の安定生産技術の開発を進めました。

(2)赤潮対策等の実施

沿岸漁業に被害をもたらす赤潮について、海洋微生物解析による早期発生予測技術をはじめとした赤潮の予察・防除技術の開発及び人工衛星による赤潮分布把握技術の開発を進めるとともに、海域の生産力向上を図るため、新たに栄養塩類等の水質環境が低次水産生物に及ぼす影響を調査しました。また、赤潮・貧酸素水塊の効率的な観測・監視を行うための自動観測ブイによる連続観測技術の開発、冬季のノリの色落ち被害を防止するために必要な栄養塩を供給する漁場環境改善等の技術開発を支援しました。


(3)疾病対策の実施

養殖対象種の疾病に対する迅速な診断法や予防・治療技術の開発を推進するとともに、養殖業者に対して疾病に関する迅速な情報提供等を実施しました。また、平成28(2016)年1月に行った防疫対象疾病等の見直しを踏まえ、「水産資源保護法」(昭和26(1951)年法律第313号)及び「持続的養殖生産確保法」に基づく水産防疫制度の適切な運用を図りました。


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