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水産庁

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Q&A

クロマグロ遊漁への規制措置に関するQ&Aは以下のとおり。

Q1:なぜ遊漁でのクロマグロ採捕を規制する必要があるのか?

(答)
  クロマグロについては、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)で決定した国際的な資源管理措置(2002-04年平均漁獲量より小型魚は半減、大型魚は増加させない)に基づき、漁業者に対し厳格な数量管理を実施しています。このため、遊漁者についても、漁業者の取組みに準じた協力をこれまでも求めてきましたが、資源管理の実効性を確保するため、遊漁についても一定の管理を行う必要性が生じてきたことから、本年6月から、広域漁業調整委員会指示による規制が導入されました。

Q2:死んだ場合でも海中に放流する必要があるのか?

(答)
  釣れた時の状態に関わらず、直ちに海中に放流(還元)してください。

Q3:「採捕」とはどのような行為を指すのか?

(答)
  漁業関係法令における「採捕」とは、自然に生育する状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に移す行為をいいます。その行為の結果として水産動植物を必ずしも所持する必要はありません。

Q4:キャッチ&リリースを前提としていればクロマグロを対象とした遊漁は可能か?

(答)
  今回の委員会指示は、遊漁によるクロマグロの採捕を禁止するものであり、キャッチ&リリースを前提とした場合であってもクロマグロを対象とした遊漁は禁止の対象となります。一方、他の魚種を対象とした遊漁において意図せずに釣れたクロマグロについては、直ちに海中に放流すれば委員会指示の違反とはなりません。

Q5:なぜ規制の発表翌日から禁止というスケジュールになったのか?

(答)
  今回の広域漁業調整委員会指示による大型魚の採捕禁止については、本年7月29日の太平洋広域漁業調整委員会、7月30日の日本海・九州西広域漁業調整委員会、8月11日の瀬戸内海広域漁業調整委員会において、決定・公表された内容であり、今回の公示は、その期間を定めたものです。

Q6:クロマグロ採捕禁止による遊漁者や遊漁船業者への補償はあるのか?(なぜ遊漁のみ規制がかかるのか?)

(答)
  資源管理のために水産動植物を獲り控えることによる損失については、これを補償する制度はありません。これは漁業についても同様であり、実際にクロマグロの採捕が停止されている都道府県や漁業種類がありますが、損失補償は行われていません。

Q7:資源保護の観点からは、まき網漁業による産卵親魚の採捕を禁止すべきではないか?

(答)
  太平洋クロマグロについては、産卵親魚量と子供の加入量には明確な相関関係(親が多ければ子供が増える)が見られません。このため、国際的な科学機関であるISC(北太平洋まぐろ類国際科学小委員会)では、産卵期の漁獲を特別に区別せずに資源評価を実施し、これに基づくWCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)の資源管理措置も産卵期の漁獲を区別していません。

Q8:今後はどのような取り組みを行っていく予定なのか?

(答)
  遊漁に対する規制は、不特定多数の者が対象となることを踏まえ、試行的取組を段階的に進めていくことが妥当との考えから、本年6月より広域漁業調整委員会指示による規制が導入されたところです。
  将来的には、広域漁業調整委員会指示による運用と周知を図った上で、実施状況を踏まえつつ、本格的な資源管理制度に移行していく予定です。