ホーム > 報道発表資料 > 平成24年九州・山口県沖における外国漁船取締活動の概況について
平成25年1月31日
九州漁業調整事務所
-拿捕件数は平成23年に比べ減少したものの悪質な違反は後を絶たない状況- |
1.九州漁業調整事務所では、九州・山口県沖の我が国領海や排他的経済水域(EEZ)において、外国漁船を主な対象として
船舶及び航空機による取締りを実施しています。
2.平成24年における外国漁船の拿捕件数は5件(平成23年は7件)、外国漁船が違法に設置したとみられる漁具の押収件数は
2件(同8件)で、拿捕及び漁具の押収件数は減少しました。
また、我が国漁業取締船の追跡にもかかわらず逃走した外国漁船の件数は平成23年と同じく1件でした。
3.拿捕事件を内容別にみると、無許可操業が1件、禁止区域での操業違反(操業水域違反)が1件、割り当てられた漁獲量を
超過して漁獲していた違反(漁獲量超過)が1件、我が国の漁業操業許可を受けた外国漁船が操業日誌に漁獲量を過少に
記載するなどしていた違反(操業日誌不実記載、操業日誌不記載)が3件ありました。
また、国・地域別に見ると、2年ぶりに中国漁船の拿捕事件が1件ありました。
4.排他的経済水域の設定を踏まえた新たな日韓漁業協定及び日中漁業協定の発効から10年以上が経過し、外国漁船の拿捕
及び漁具の押収件数はピーク時に比べて大きく減少しました。しかしながら、近年、拿捕事件の大半を操業日誌の不実記載
等が占める状況において、いまだ無許可操業や操業水域違反といった悪質な違反が発生するなど、我が国EEZでの秩序ある
操業が定着しているとは言い難い状況にあります。
今後とも関係機関と連携してEEZ境界付近の監視、外国漁船への立入検査・指導を行い、違反に対しては毅然として対処する
と共に、外交ルートによる抗議を含めた様々な方法を用いて違反の防止に努めてまいります。
5.外国漁船取締活動の主な取組み、事件件数の推移等は、別紙のとおりです。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:漁業監督課 中村
代表:092-273-2000(内線6604)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930