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九州漁業調整事務所

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プレスリリース

韓国はえ縄漁船の拿捕について

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平成30年5月1日
九州漁業調整事務所
平成30年4月28日から29日にかけて、水産庁漁業取締本部漁業取締船が、韓国はえ縄漁船を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第15条の2第1項違反(漁業監督官の検査拒否)及び同法第5条第1項違反(無許可操業)の疑いで拿捕しました。
なお、本年の水産庁漁業取締本部福岡支部による外国漁船の拿捕は2件目(韓国漁船2件目)です。

1.事件の概要

4月28日、水産庁漁業取締本部漁業取締船「東光丸(とうこうまる)」(2,071トン)は、鹿児島県鹿児島郡十島村宝島字城ノ山2378-2番所在宝島荒木埼灯台から西198.6海里(約368キロメートル)の我が国排他的経済水域において、無許可操業の疑いのある韓国はえ縄漁船を確認し、漁業監督官による立入検査を実施するため停船を命じましたが、同船はこれに従わず逃走しました。
このため、「東光丸(とうこうまる)」は、同日、同船を拿捕(注)し、船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第15条の2第1項違反(漁業監督官の検査拒否)の疑いで現行犯逮捕しました。
また、その後、同日に鹿児島県鹿児島郡十島村宝島字城ノ山2378-2番所在宝島荒木埼灯台から西197.9海里(約367キロメートル)の我が国排他的経済水域において、我が国農林水産大臣の許可を受けずに操業していたことが判明したため、翌29日、同法第5条第1項違反(無許可操業)の疑いで同船船長を再逮捕しました。
本件には、水産庁漁業取締本部漁業取締船「海星丸」(499トン)及び「みうら」(499トン)が捜査の支援にあたりました。
なお、4月29日、担保金の提供を保証する書面が提出されたことから、同日、被疑者を釈放しています。
また、本年の水産庁漁業取締本部福岡支部による外国漁船の拿捕は2件目(韓国漁船2件目)となります。

1.被疑者:オ ミンソン船長(50歳)
2.被疑船:2008ヨンソン
(はえ縄漁船、総トン数:29トン、被疑者含む8名乗船、船籍港:西歸浦市(ソギッポ))
3.違反内容
(1)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第15条の2第1項違反(漁業監督官の検査拒否)の疑い
(2)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条第1項違反(無許可操業)の疑い
4.逮捕状況
(1)4月28日午後2時26分、同船船長を現行犯逮捕
(2)4月29日午前3時22分、同船船長を再逮捕(通常逮捕)
5.漁業取締船
「東光丸(とうこうまる)」(2,071トン、船長:橋本 高明)
捜査支援:「海星丸」(499トン)、「みうら」(499トン)
(注)拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます。



2.水産庁漁業取締本部による外国漁船の拿捕件数の推移(参考)



  韓国 中国 ロシア 台湾 その他 合計
平成30年 4(2) 0 0 0 0
4(2)
平成29年 1(1) 4(4) 0 0 0 5(5)
平成28年 5(4) 1(1) 0 0 0 6(5)
平成27年 6(6) 3(3) 0 3(1) 0 12(10)
平成26年 7(7) 5(4) 0 2 0 14(11)
平成25年 9(7) 6(6) 0 4 0 19(13)
平成24年 5(4) 2(1) 0 4 0 11(5)
平成23年 11(7) 0 0 1 0 12(7)
平成22年 13(13) 1(1) 0 5(2) 0 19(16)
平成21年 12(12) 3(1) 0 2 0 17(13)
平成20年 18(17) 2(1) 0 0 0 20(18)
平成19年 11(8) 1(1) 0 1 0 13(9)
平成18年 8(6) 1(1) 0 1 0 10(7)

(注1)( )内は、水産庁漁業取締本部福岡支部による拿捕件数の内数
(注2) 平成30年は1月1日から4月30日までの件数


<添付資料>
別添1 韓国はえ縄漁船「2008ヨンソン」違反操業位置概略図(PDF : 803KB)
別添2 韓国はえ縄漁船「2008ヨンソン」写真(PDF : 156KB)

お問合せ先

水産庁漁業取締本部(水産庁資源管理部漁業取締課)

代表:03-3502-8111(内線6671)
ダイヤルイン:03-3502-0942