ホーム > 報道発表資料 > これまでの報道発表資料 > 日本海の暫定水域における韓国漁船の重点取締について
平成24年11月1日
境港漁業調整事務所
水産庁は、日本海の暫定水域に隣接した我が国排他的経済水域における韓国漁船の違法操業を撲滅するため、韓国漁船の操業が活発化する11月から翌年5月までの間、同海域を重点取締海域とし、漁業取締船及び取締航空機を重点的に配備するとともに、海上保安庁とも連携をとりながら取締体制を強化します。 |
近年、日本海の暫定水域を隠れ蓑として、我が国排他的経済水域(EEZ※)に密漁漁具(刺し網、カニ篭、バイ篭等)を敷設する韓国漁船は、漁具に浮標を付けず取締船の摘発を逃れたり、レーダーマストを高く改造し、漁業取締船等の接近をいち早く発見し逃走するなど違反の態様が巧妙化しています。
特に、ズワイガニを狙った操業が活発化する11月から翌年5月にかけては、刺し網及びカニ篭により大量のズワイガニが密漁されるだけでなく、我が国沖合底びき網漁船の網に韓国漁船の密漁漁具が絡むなどの被害も毎年多発しています。
※ EEZ:Exclusive Economic Zone
本年11月から翌年5月までを重点取締期間と位置づけ、漁業取締船及び航空機を重点取締海域(日本海の暫定水域に隣接した我が国排他的経済水域)、特に漁具押収の多発海域へ配備するとともに、海上保安庁とも連携をとりながら取締りを強化します。
(1)目的
(2)取締体制
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
件数 | 3 | 7 | 13 | 26 | 34 | 35 | 26 | 26 | 18 | 22 | 21 | 17 | 18※ |
※2012年は10月24日現在
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
境港漁業調整事務所漁業監督課
担当者:馬場
代表:0859-44-3681(内線0015)
ダイヤルイン:0859-44-3682
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