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プレスリリース

平成24年11月1日

境港漁業調整事務所

日本海の暫定水域における韓国漁船の重点取締について

 水産庁は、日本海の暫定水域に隣接した我が国排他的経済水域における韓国漁船の違法操業を撲滅するため、韓国漁船の操業が活発化する11月から翌年5月までの間、同海域を重点取締海域とし、漁業取締船及び取締航空機を重点的に配備するとともに、海上保安庁とも連携をとりながら取締体制を強化します。

1. 重点取締の背景

  近年、日本海の暫定水域を隠れ蓑として、我が国排他的経済水域(EEZ※)に密漁漁具(刺し網、カニ篭、バイ篭等)を敷設する韓国漁船は、漁具に浮標を付けず取締船の摘発を逃れたり、レーダーマストを高く改造し、漁業取締船等の接近をいち早く発見し逃走するなど違反の態様が巧妙化しています。

  特に、ズワイガニを狙った操業が活発化する11月から翌年5月にかけては、刺し網及びカニ篭により大量のズワイガニが密漁されるだけでなく、我が国沖合底びき網漁船の網に韓国漁船の密漁漁具が絡むなどの被害も毎年多発しています。 

※ EEZ:Exclusive Economic Zone

2. 重点取締の目的及び体制

  本年11月から翌年5月までを重点取締期間と位置づけ、漁業取締船及び航空機を重点取締海域(日本海の暫定水域に隣接した我が国排他的経済水域)、特に漁具押収の多発海域へ配備するとともに、海上保安庁とも連携をとりながら取締りを強化します。

 (1)目的

 (2)取締体制 

 

〔参考〕水産庁による山陰沖における密漁漁具押収件数の推移 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
件数 3 7 13 26 34 35 26 26 18 22 21 17 18※

※2012年は10月24日現在

 

お問い合わせ先

境港漁業調整事務所漁業監督課
担当者:馬場
代表:0859-44-3681(内線0015)
ダイヤルイン:0859-44-3682
FAX:0859-44-3683

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