ホーム > 報道発表資料 > 小型底びき網漁船の書類送検について
平成22年3月24日
瀬戸内海漁業調整事務所
平成22年3月24日、水産庁瀬戸内海漁業調整事務所は、愛媛県今治市在住の小型底びき網漁船船長を愛媛県漁業調整規則違反(操業区域違反罪)で神戸区検察庁に書類送検しましたのでお知らせいたします。
平成21年10月23日、水産庁漁業取締船「白鷺」(149トン)が、愛媛県松山市所在安居島灯台東北東約2.6kmの安芸灘において、愛媛県知事より受けた小型機船底びき網漁業許可の操業区域を逸脱し同漁業を操業していた小型底びき網漁船「蛭子丸」を現認し、同船船長を愛媛県漁業調整規則違反(操業区域違反罪)の現行犯で検挙。本年3月24日、神戸区検察庁に書類送検した。
なお、同船長は、平成21年3月10日にも同罪で同漁業取締船に検挙され、平成21年6月22日に神戸区検察庁に書類送検されている。
1 被疑者:愛媛県今治市在住の蛭子丸船長(53歳)
2 被疑船:蛭子丸(小型底びき網漁船、総トン数4.99トン)
3 違反内容:愛媛県漁業調整規則第15条違反(操業区域違反罪)
4 検挙日時:平成21年10月23日午後01時41分ころ
5 漁業取締船:白鷺(149トン)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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瀬戸内海漁業調整事務所調整課
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