平成19年4月14日
九州漁業調整事務所
本日午後2時44分ころ、水産庁取締船「白鷗丸」(499トン)は、長崎県五島市所在女島灯台南南西、約150kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において韓国はえ縄漁船「909ソンヨン(識慎)」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2007年の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施したところ、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)により記載が義務づけられている操業日誌に、本年4月1日から14日までの操業について、タチウオ及びその他魚種の漁獲量を923.5キログラム過少に記載(実際の漁獲量:3573.5キログラム、操業日誌の記載量:2650キログラム)しているとともに、その他フグ類の魚種別漁獲量については記入していないことが判明した。
このため、同日午後7時40分、同船船長で韓国籍の金龍雄(キムヨンウン)(36歳)を漁業主権法違反で現行犯逮捕した。
なお、本年に入り、九州・山口沖における水産庁による外国漁船の拿捕は2件目である。
本件にかかる概要は、下記のとおり。
記
被 疑 船:909ソンヨン
(はえ縄漁船、総トン数:29トン、被疑者を含む8名乗船、船籍港:西歸浦)
違反内容:漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪及び操業日誌不記載罪)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:福井
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005