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九州漁業調整事務所

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所掌事務

1.総務課

  ・九州漁業調整事務所の所掌事務に関する総合調整
  ・職員の人事及び福利厚生
  ・経費・収入の予算、決算及び会計
  ・行政財産及び物品の管理等に関する業務

2.資源課・資源管理推進官

  ・海洋生物資源の保存及び管理
  ・水産資源の保護
  ・日本海・九州西広域漁業調整委員会(調整課の所掌は除く)

(1)海洋生物資源の保存及び管理に関すること

 新たな漁業法が令和2年12月に施工されたことに伴い、数量管理を基本とする新たな資源管理制度に対応するため、漁獲可能量の管理や資源管理に関する基本方針の運用などを行うとともに、関係各県の漁業者、試験研究機関、行政が一体となって資源管理に取り組むよう指導・助言を行っています。


(2)広域漁業調整委員会に関すること

 広域に分布回遊する水産資源及びこれらの資源を漁獲する漁業の資源管理に係る漁業調整を目的として設置された「日本海・九州西広域漁業調整委員会」の管轄区域における関係漁業者間の調整を行うとともに、事務局として委員会の運営を行っています。
 日本海・九州西広域漁業調整委員会では、トラフグ、有明海のガザミ、クロマグロに関する広域漁業調整委員会指示の発出等を行っています。



(3)栽培漁業の推進に関すること

 低位水準にあり早急な回復・安定が求められている広域的な水産資源の造成、資源管理等を効果的に展開するため、適地・適時での効率的な種苗放流体制の構築等に取りくむ管内各県、関係団体等と連携した指導・助言を行っています。


3.振興課

  ・沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導
  ・玄海及び有明海の水産に関する調査等に関する業務

(1)水産業強化支援事業や水産環境整備事業の推進に関すること

  ・漁業所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン(浜プラン)」に位置づけられた共同利用施設等の整備を通じて、水産業の強化に取り組む管内各県への指導・助言を行っている。
  ・礁や増殖場の整備等を通じて、水産環境整備推進に取り組む管内各県等への指導・助言を行っています。

(2)赤潮による漁業被害の防止・軽減の取組に関すること

 赤潮による漁業被害の防止・軽減を図るため、管内各県における赤潮の発生や赤潮による漁業被害に関する情報収集や管内各県等への情報提供を行っています。


(3)有明海の水産に関する調査に関すること

 有明海の再生に向けた有明海沿岸4県が行う技術開発事業の調査等に関する指導・助言を行っています。

         

4.調整課

  ・漁業法に基づく大臣許可漁業の許認可
  ・漁業調整(漁場の使用に関する紛争の防止及び解決のための必要な措置)
  ・農林水産大臣直轄漁場の漁場計画策定及び免許等
  ・県内各県の漁業調整規則の改正手続き
  ・外国人漁業の規制に関する法律に基づく外国漁船の我が国への寄港に係る許可等
  ・外国水域に出漁する漁業者に対する指導に関する業務

(1)大臣許可漁業の許認可に関すること

 東シナ海や九州近海等で操業する大臣許可漁業(沖合底引き網漁業、以西底引き網漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業、いか釣り漁業、かじき等流し網漁業、東シナ海等かじき等流し網 漁業及び東シナ海はえ縄漁業)の許認可等の事務を行っています。

(2)漁業調整に関すること

 漁場や魚種の競合によって生じる漁業者間の紛争の防止やその解決のため、仲介役として漁業者間の話し合いの場を設ける等の必要な調整を行っています。

(3)農林水産大臣直轄漁場の漁場計画策定及び免許等に関すること

 漁業法第183条の規定により海面では全国唯一の農林水産大臣管轄漁場(有明海に設定された福岡・佐賀両県共有海面)における海区漁場計画の作成、漁業の免許(共同漁業権及び区画漁業権)、漁業権漁場の利用等に関する指導等を行っています。

    

(4)管内各県の漁業調整規則の改正手続きに関すること

 各県が知事許可漁業や漁業の禁止期間等について定める漁業調整規則の改正について、必要な指導・助言等を行っています。

(5)外国漁船の我が国への寄港に係る許可等に関すること

 我が国漁業の正常な秩序の維持を図るため、外国漁船の寄港許可に係る事務を行っている。また、IUU漁業(違法、無報告及び無規制の漁業)が海洋生物資源の持続可能な利用にとって大きな脅威となっていることから、IUU漁業に関連した船舶に検査を行っています。

(6)外国水域に出漁する漁業者に対する指導に関すること

 韓国や中国の排他的経済水域に出漁する大中型まき網漁業者や以西底引き網漁業者等に対し、入漁手続きや操業条件の遵守など、適正操業に関する指導等を行っています。

 〇九州における主な漁業

5.漁業監督課

 九州漁業調整事務所管轄海域における漁業秩序の維持を図り、適切な水産資源の管理及び保存に資するため、外国漁船及び我が国漁船に対する漁業取締りを実施しています。

(1)外国漁船の取締り

 九州漁業調整事務所管轄海域には、二国間の漁業協定に基づき、韓国漁船、中国漁船が我が国の許可を得て入漁し、操業している(*)。このため九州漁業調整事務所では、立入検査を行い、操業日誌、魚倉内の漁獲物、漁具等を確認することで、これらの外国漁船が許可の内容や操業条件等に従って操業しているかを確認し、違反操業の防止を図っています。
(*)近年、日韓、日中間ともに漁業交渉が合意に至っておらず操業の許可は発出していません。

 また、我が国の許可が必要となる水域の境界線付近において多数の外国漁船が操業しているため、外国漁船が許可なく侵入し操業することのないよう、境界線付近で監視を行うとともに、外国漁船によって違法に設置されたものとみられる漁具を押収しています。

(2)日本漁船の取締り

 我が国の漁業は、その規模や操業海域等に応じて、農林水産大臣が管理するものと都道府県知事が管理するものとに分かれており、それぞれ、資源の保護・管理及び漁業調整を目的として種々の操業規制が課されています。
 九州漁業調整事務所では、これらの規制の遵守状況を確認し、その実効を担保するため、漁業取締りを行っています。

〇 漁業取締船の一般公開

 九州漁業調整事務所では、漁業取締りに関して広く国民の理解を醸成するため、各種イベントの際に漁業取締船の一般公開を行っております。船内各部の見学や、放水銃や監視カメラなどの漁業取締りで使用する最新装備を見ることができますので、是非足をお運びください。


 →各種イベントで配布している取締船ペーパークラフトはHPで公開
 https://www.jfa.maff.go.jp/kyusyu/org/papercraft/index.html


(3)活躍する漁業取締船・取締航空機 ※令和3年現在の体制


 ■官船(2隻)・・・水産庁が所有する漁業取締船


 ■用船(14隻)・・・民間船を借り上げた漁業取締船


 ■取締航空機・・・民間の航空機を借り上げた取締航空機

お問合せ先

九州漁業調整事務所 総務課

〒812-0031福岡市博多区沖浜町8-1
                    福岡港湾合同庁舎5階
                    電話:092-273-2000