密漁を許さない ~シラスウナギ、アワビ、ナマコ密漁の罰則強化~
令和2年12月1日
水産庁九州漁業調整事務所
令和2年12月1日、改正漁業法の施行に伴い、シラスウナギ、アワビ、ナマコの密漁に対する罰則が大幅に強化され、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金となります。水産庁九州漁業調整事務所は、海上保安庁、警察、九州各県等の関係機関と情報を共有し、取締りを強化してまいります。
1.密漁をめぐる情勢
近年、全国的に悪質な密漁が問題になっています。特に、アワビやナマコは、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
九州沿岸域の河口付近では12月頃からニホンウナギの稚魚であるシラスウナギの採捕が行われており、また、養殖池入数量の約6割が九州各県に割当てられています。近年、ニホンウナギの資源量は減少傾向にあり、国際自然保護連合がニホンウナギを絶滅危惧種としてレッドリストに掲載するなど、ニホンウナギの大量消費国である我が国に対し、国際社会から厳格な資源管理が求められており、密漁などによる不正な流通を防止する必要があります。
また、資源管理のルールなど漁業に関する法令等を十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。
密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為であり、断じて許されるものではありません。
2.罰則強化の概要
令和2年12月1日、改正漁業法の施行に伴い、シラスウナギ、アワビ、ナマコの密漁に対する罰則が大幅に強化されます。具体的には、現在、悪質な密漁が行われているシラスウナギ、アワビ、ナマコを「特定水産動植物」に指定し、改正漁業法第132条第1項においてその採捕を原則として禁止しました(ただし、漁業権や漁業の許可に基づいて採捕することは可能です。)。これに違反した者に対しては3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されることとなっています。この罰金額は、国内法における個人に対する罰金の最高額です。
また、シラスウナギ、アワビ、ナマコの密漁が発生するのは、これを高額で買い受ける者がいることも原因の1つです。このため、違法に採捕されたことを知りながら、これらを運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じく、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されることとなっています。
※シラスウナギの罰則の適用は令和5年12月からになります。
3.水産庁からのお願い
農林水産大臣や都道府県知事から漁業の許可を受けた者であっても、適法に操業していなければ「漁業の許可に基づいた採捕」とはいえません。また、漁業権者である漁業協同組合から「少しぐらい採っても良いよ」と言われた場合等も、組合員行使権に基づかないときは「漁業権に基づいた採捕」とはいえません。
組織的な密漁者だけでなく、一般市民や漁業者であっても、違法にシラスウナギ、アワビ、ナマコを採捕すれば、特定水産動植物採捕の罪に問われる可能性があります。罰則強化の内容を十分ご理解いただきますようお願いします。九州の各県ではホームページにおいて注意喚起を行っています。水産庁ホームページ(「水産庁 密漁対策」で検索)よりリンクしていますのでご覧ください。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/mitsuryotaisaku.html
4.取締りの実施・関係機関等との連携
海上保安官及び警察官とともに、水産庁等の職員から任命される漁業監督官や都道府県職員から任命される漁業監督吏員が取締りを実施しています。
水産庁九州漁業調整事務所は、海上保安庁、警察、九州各県等の関係機関と情報を共有し、取締りを強化してまいります。
添付資料
水産庁作成パンフ「密漁を許さない~沿岸密漁の対策について~」(PDF : 981KB)
水産庁作成ポスター1「密漁を許さない」(PDF : 171KB)
水産庁作成ポスター2「密漁を許さない」(PDF : 108KB)
お問合せ先
九州漁業調整事務所調整課ダイヤルイン:092-273-2003
FAX:092-262-1930