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九州漁業調整事務所

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漁業権について

制度の背景

  1. 江戸時代以来、漁村集落の地先水面において水産動植物の独占的な利用が行われるという漁業秩序が形成されました。漁業権制度は、それが近代法下で制度化されたものです(明治34年漁業法)。
    漁業権制度は、沿岸漁業、漁村社会の基盤をなしており、漁場管理や地域的な資源管理を行うなど重要な役割を果たしています 。
  2. 漁業権は物権とみなされており、金融上の観点からみなし物権とされ(明治34年漁業法)、この効果として物権的請求権が確立しています。
  3. 昭和24年の漁業制度改革により、漁業権は明治漁業法による「定置」、「区画」、「専用」、「特別」の漁業権から、専用漁業権のうち浮魚、特別漁業権のうち鯨類を対象とするものを対象外として、「定置」、「区画」及び「共同」の三種類へ再編されました。
  4. 昭和37年には漁業権行使規則制度(共同漁業権、特定区画漁業権)及び遊漁規則制度(第5種共同漁業権)の追加等を内容とする漁業法の改正が行われました。
  5. 平成30年に漁業法の改正が行われ、漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁業協同組合等が将来に向けて安心して漁業に取り組めることを基本とし、漁場を適切かつ有効に活用している既存の漁業権者に優先して免許する仕組みとなり、また、海面全体を最大限に活用するため、現在、漁業権が存在しない水面においても新たな漁業権の設定に努めることにしました。

制度の概要

 1.漁業権の種類



漁業権には次の3種類があります。

 (ア)定置漁業権(定置漁業を営む権利)(個別漁業権(注))

  定置漁業権とは、漁具を定置して営む漁業であって次のものをいいます。

   a.身網の最深部が水深27メートル(沖縄県にあっては15メートル)以上のもの

   b.北海道においてさけを主に漁獲するもの

  (注)定置漁業とは、主として回遊性の魚類の採捕を目的とする漁業であって、一定の場所に網その他の漁具を敷設し、垣網等に沿って自然に魚介類が身網に陥入したものを漁獲するものをいいます。

 (イ)区画漁業権(区画漁業(養殖業)を営む権利)(団体漁業権及び個別漁業権(注))

   a. 第1種区画漁業権
    一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業 (ひび建養殖業、かき養殖業、真珠養殖業、小割式養殖業等)

   b.第2種区画漁業権
    土、石、竹、木その他の物によって囲まれた一定の区域内において営む養殖業(築堤式養殖業等)

   c. 第3種区画漁業権
    一定の区域内において営む養殖業であって、第1・2種以外のもの  (地まき式の貝類養殖業)

    (注)団体漁業権:区画漁業権(その内容たる漁業を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「漁協等」という。)が免許を受けるものに限る。)又は共同漁業権をいいます。

             個別漁業権:団体漁業権以外の漁業権をいいます。

 (ウ)共同漁業権(共同漁業(一定の水面を共同に利用して営む漁業)を営む権利。第1~5種に分かれる。)(団体漁業権)

   a. 第1種共同漁業権
    藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物(いせえび、うに等)を目的とする漁業(漁業法第60条第5項第1号の農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を定める件(農林水産省告示第1276号))

   b. 第2種共同漁業権
    海面(海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告示する水面を含む。以下同じ。)のうち農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面以外の水面(以下「特定海面」という。)において網漁具を移動しないように敷設して営む漁業(小型定置、固定式刺網漁業等)

   c. 第3種共同漁業権
    特定海面において営む地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業、つきいそ漁業等

   d. 第4種共同漁業権
    特定海面において営む寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業

   e. 第5種共同漁業権
    内水面(海面以外の水面をいう。以下同じ。)又はイの湖沼に準ずる海面において営む漁業であって第1種共同漁業権以外のもの(増殖が義務付けられている。)



   

 2.漁業権の存続期間(注)


定置漁業権 5年

区画漁業権 5年(真珠、築堤式及び網仕切り式養殖は10年)

共同漁業権 10年

(注)都道府県知事が海区漁場計画又は内水面漁場計画において上記より短い期間を定めた漁業権の存続期間は、当該都道府県知事が定めた期間

   

 3.漁業権免許の対象者

定置漁業権:漁業者(注)

区画漁業権:漁業者又は漁協等(注)

共同漁業権:漁協等

(注)既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用している場合は、その者に優先して免許することとなります。新たに漁業を免許する場合は、関係漁業者等の意見を聞いたうえで地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者に免許することとなります。

九州漁業調整事務所管内の特徴

原則として、漁業権は都道府県知事により免許されます(漁業法第69条第1項及び第2項)。しかしながら、漁場が2以上の都道府県知事の管轄に属するときや、漁場の管轄が明確でないときは、農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行うことができるとされています(漁業法第183条第1項)。 九州漁業調整事務所管内では、全国の海面で唯一、有明海の福岡県及び佐賀県の地先海面において農林水産大臣が漁業の免許を行っています。

漁業法等抜粋(PDF : 109KB)

漁業権の性質等


  1. 漁業権の内容である漁業については、免許された特定の水面において行われるものに限定されます。また、漁業権は漁場区域である特定の水面における全ての種類の水産動植物をあらゆる手段により採捕し、又は養殖できる包括的な権利ではなく、その内容は、免許された漁具漁法、漁獲物の種類、漁業種類等に限定されます。
  2. 漁業権を免許された者は、免許された漁場を適切かつ有効に活用するよう努めるものとされるとともに、漁協等に団体漁業権が免許されているときは、漁協等は免許された漁場の漁業生産力を発展させるための計画を作成し、その実現に努めることとされています。
  3. 漁業権は物権とみなされ、土地に関する規定を準用することとされており、その権利を有する者は、物権的請求権を行使することができます。また、漁業権は、民法の抵当権及び先取特権の規定が準用されます。
  4. 漁業権はその権利の移転を制限されているほか、漁業権の貸付けは禁止されています。
  5. 漁業権又は組合員行使権(漁協等の組合員が漁業権を行使できる権利)に基づかず、水産動植物を採捕した者については、漁業権侵害として罰則規定が設けられています(親告罪)。

九州漁業調整事務所管内の現況

  1. 農林水産大臣が免許している共同漁業権
    令和5年
           農林水産大臣管轄海域における共同漁業権(農共第1号)漁業内容(PDF : 234KB)
           共同漁業権漁場図(農共第1号)(PDF : 103KB)
  2. 農林水産大臣が免許している区画漁業権
    令和5年
           農林水産大臣管轄海域における区画漁業権漁業内容(PDF : 163KB)
           農林水産大臣管轄漁場連絡図(PDF : 100KB)
    平成30年
           農林水産大臣管轄海域における区画漁業権漁業内容(PDF : 19KB)
           農林水産大臣管轄漁場連絡図(PDF : 80KB)

参考情報

      海面利用制度等に関するガイドライン(PDF : 1,098KB)

      水産政策の改革について
      https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/kaikaku/suisankaikaku.html

 

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お問合せ先

九州漁業調整事務所調整課
ダイヤルイン:092-273-2003
FAX:092-262-1930

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