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密漁を許さない ~水産庁の密漁対策~

我が国の密漁防止・漁業取締り

近年、悪質な密漁が問題になっています。特に、アワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
また、資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。
密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。
水産庁は、密漁に対して厳正に対処するとともに、密漁防止活動に取り組んでいます。

【パンフレット】密漁を許さない~沿岸密漁の対策について~(PDF : 821KB)NEWアイコン

 

密漁の発生状況

令和2年の全国の海上保安部、都道府県警察及び都道府県における漁業関係法令違反(密漁)の検挙件数は、1,361件(うち海面1,316件、内水面45件)でした。
近年では、漁業者による違反操業が減少している一方、漁業者以外による密漁が増加傾向にあります。

海面漁業の違反件数

密漁の現状について(PDF : 469KB)

罰則等の強化

近年の悪質な密漁の発生状況を踏まえ、平成30年の漁業法改正において、大幅に罰則を強化しました(最大で3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)。
3,000万円という罰金額は個人に対する罰金としては最高額であり、密漁の防止に大きな効果が期待されます。

特定水産動植物の採捕(令和2年12月1日施行)

罰則:3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
対象行為:許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ)を採捕
 ※ シラスウナギについては、3年の猶予期間
 ※ 試験研究や教育実習を目的に特定水産動植物を採捕する場合であっても、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受ける必要があります
     特定水産動植物採捕許可事務処理要領(PDF : 219KB)
 ※ 特定水産動植物の採捕について、周知を図るためのチラシを作成しました
     特定水産動植物_密漁防止チラシ(一般向け)(PDF : 779KB)
     特定水産動植物_密漁防止チラシ(漁業者向け)(PDF : 692KB)

密漁品の流通

罰則:3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金
対象行為:密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん
 
密漁対策と罰則の強化(PDF : 478KB)
漁業法改正と罰則の体系(PDF : 140KB)

水産庁等の取組

取締りの実施・関係機関等との連携

海上保安官及び警察官とともに、水産庁等の職員から任命される漁業監督官や都道府県職員から任命される漁業監督吏員が取締りを実施しています。
今後も、海上保安庁、警察、都道府県等の関係機関と緊密に連携して取締りを強化していきます。
また、情報共有や密漁対策への支援、一般市民に対するルールの普及啓発を行うなど、総合的な密漁対策を推進します。

都道府県・漁業者等の取組

都道府県や漁業者も資源管理のルールの啓発、夜間や休漁中の漁場の監視や通報等の密漁防止活動に取り組んでいます。
  北海道 青森県 岩手県
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  群馬県 埼玉県 千葉県
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  鹿児島県 沖縄県


関連情報

水産政策の改革について
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漁業取締本部
密漁を許さない ~水産庁の密漁対策~(英語版はこちら)
自分で食べるだけなら・・・レジャー感覚でも「密漁」に!?知っておきたい遊漁のルール
農林水産省英語版facebook(密漁)
水産改革の解説動画

お問合せ先

水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室

(沿岸・内水面)ダイヤルイン:03-3502-8476
(遊漁:海面利用)ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX番号:03-3595-7332