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水産庁

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令和6年1月1日更新

活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について

水産物の輸入割当て の対象品目である「ぶり・さんま・貝柱及び煮干し」のうち、養殖用と確認された活のかんぱち稚魚については輸入割当ての対象外とします。
活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について(24水漁第248号水産庁長官通知)(令和3年7月20日最終改正)

お知らせ

  • 令和3年7月20日   水産庁長官通知の改正について
    「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について(24水漁第248号水産庁長官通知)」のうち「2.確認書の発給機関及び申請窓口」に「沖縄県」を追加いたしました。
    新旧対照表にてご確認ください。
    新旧対照表(令和3年7月20日改正)
  • 令和3年3月1日   水産庁長官通知の改正について(押印廃止等) 
    令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」を踏まえ、「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について(24水漁第248号水産庁長官通知)」を改正し「記名押印又は署名」を不要としました。
    その他の変更点については、新旧対照表にてご確認ください。
     新旧対照表(令和3年3月1日改正)
    新しい様式はこちらからダウンロードすることができます。

1.対象貨物

全長が15cmを超え30cm以下のものであって、3月1日から7月31日までの間に税関へ輸入申告及び確認書の提出が行われたものとします。なお、当該期間内に税関へ輸入申告及び確認書の提出が行われない場合、輸入割当ての対象外となる養殖用の稚魚としての扱いを受けることはできません。

2.確認申請手続

税関への輸入申告の前に、発給機関に対して活のかんぱち稚魚の養殖用の確認申請を行い、確認書の発給を受ける必要があります。
確認申請手続の概要は以下のとおりであり、詳細は水産庁長官通知の「4.確認の申請書の提出」以降をご確認ください。


 養殖用かんぱち 各申請手続イメージ

3.確認申請手続の必要書類

申請の際に必要な書類の様式は以下からダウンロードしてください。「ほか必要書類」については、申請を予定している発給機関の申請窓口にお問い合わせください。また、申請書の提出に関して、各発給機関が別途手続を定めている場合は、当該手続に従ってください。

  • 活のかんぱち稚魚の養殖用の確認申請について(別紙様式1)
    「連絡先」には申請担当者の電話番号又はメールアドレスを記載してください。
     WORD
     PDF
  • ほか必要書類

4.発給機関及び申請窓口電話番号

発給機関及びその申請窓口電話番号は次のとおりです。
各発給機関の申請窓口担当部局等の詳細は「5.参考」をご確認ください。
発給機関・窓口電話番号210720時点

5.参考

活のかんぱち稚魚の確認手続イメージ、申請窓口連絡先及びQ&A

お問合せ先

水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室輸入担当
電話番号:03-6744-1867
電話対応時間:9時30分-17時00分12時00分-13時00分の昼休みを除く)

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