2023年2月17日更新
特殊事由による水産物輸入割当品目の輸入申請について
「特殊事由による貨物の輸入について」(輸入注意事項55第90号)に基づき、所有権の移転しない委託加工貿易に基づく貨物の輸入など、特殊事由により水産物輸入割当品目を無償で輸入する場合は、経済産業省に対して輸入割当・承認申請が必要です。
このページでは、経済産業省への輸入割当申請の前に、水産庁に対して行う確認申請についてご案内いたします。
新着情報
- 令和4年9月15日 審査・発給の対応について
現在、当室により審査を行う「特殊事由により水産物輸入割当品目を輸入しようとする場合の特殊輸入割当申請前の確認申請」は、原則郵送による受付・発給とさせていただいております。申請時には、返信用封筒(郵送のみ可、宅配便不可)のご同封をお願いいたします。 - 令和3年12月24日 関税分類番号(HSコード)の改正について
関税分類番号(HSコード)の改正に伴い、令和4年1月1日から申請等で使用するHSコード及び商品名が変更されます。
詳細は経済産業省ホームページをご覧ください。 - 令和3年2月4日 申請者による押印の廃止、および別紙様式1の変更について
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」を踏まえ、「特殊事由により水産物輸入割当品目を輸入しようとする場合の申請について(21水漁第182号)」のうち、「特殊輸入割当申請前の確認申請書(別紙様式1)」及び「使用原料確認票(別紙様式2)」の記入要領について、「押印又は署名」を必要とする旨の記述を削除しました 。このことにより、特殊輸入割当ての申請書類で求めている「申請者の押印(署名)」が不要となりました(申請書類への押印(署名)を妨げるものではありません。)。
申請書類のうち「特殊輸入割当申請前の確認申請書(別紙様式1)」について、申請者(代表者)とは別に、申請業務に係わる担当者を記載する欄を追加しました。新様式はこちらからダウンロードしてください。なお、当面の間、旧様式による申請も受理します。
1.対象貨物
輸入公表(昭和41年4月30日付通商産業省告示第170号)一の第1の表に掲げる貨物であって次のような特殊事由により、無償で輸入する貨物
(1)試験研究用及び商品見本に用いる貨物であって転売が行われない貨物
(2)商品クレーム等に基づく代替貨物
(3)使用目的達成後、荷送人に積戻す貨物
(4)その他の特殊事由による貨物(所有権の移転しない委託加工貿易を含む)
2.特殊輸入割当申請前の確認申請について
経済産業省への輸入割当申請の前に、水産庁に対して事前の確認申請を行い、輸入確認書の交付を受けます。
確認申請手続きについては「特殊事由により水産物輸入割当品目を輸入しようとする場合の申請について(21水漁第182号)」をご確認ください。
委託加工貿易による貨物については、申請する際のフロー図を作成しました。
また、経済産業省への申請手続きについては経済産業省ホームページをご確認ください。
3.水産庁への確認申請に必要な書類
提出書類
水産庁への確認申請時に提出する書類は、申請事由等により異なります。
4.Q&A
水産庁への申請に関するQ&Aを作成しました。申請準備の際にご覧ください。
申請に関するQ&A
5.申請先
郵送又は持参で以下の申請先にご提出ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間原則として郵送により申請を受付けいたします。
水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室輸入担当
住所:〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1
お問合せ先
「輸入割当申請前の確認申請」のお問い合わせ
水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室輸入担当
電話番号:03-6744-1867
電話対応時間:9:30-17:00(12:00-13:00の昼休みを除く。)
メールアドレス:import_mp※maff.go.jp(※を@に置き換えてください)
「輸入割当・承認申請」のお問い合わせ
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課農水産室
電話番号:03-3501-0532
電話対応時間:9:30-17:00(12:00-13:00の昼休みを除く。)