ホーム > 報道発表資料 > 中国底びき網漁船の拿捕について
平成25年2月12日
九州漁業調整事務所
事件概要
2月9日、水産庁漁業取締船「東光丸(とうこうまる)」(2,071トン)が、長崎県五島市所在女島灯台西方約70kmの我が
国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた中国底びき網漁船に立入検
査を実施したところ、同船は、禁止されている漁具(網目の小さいもの)を使用して操業していたことが判明したため、
同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(網目規制違反
罪)で拿捕しました。
その後、1月27日に長崎県五島市所在大瀬埼灯台西方約81kmの我が国EEZにおいて、底びき網漁業の操業が許可
されている水域以外で操業していたことが判明したため、一旦同船船長を釈放した後、排他的経済水域における漁業
等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条違反(操業水域違反罪)で拿捕しました。
また、本年の九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は4件目(中国漁船3件)です。
1.被 疑 者:郭显※(クオ シエンリアン)(42歳)船長
※は、亮の下の部首が「にんにょう(儿)」ではなく「つくえ(几)」
2.被 疑 船:浙岭渔28815(チォリンユィ28815)
底びき網漁船、総トン数:271トン、被疑者を含む9名乗船
船籍港:浙江省温嶺市
3.違反内容
(1)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(網目規制違反罪)の疑い
(2)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第5条違反(操業水域違反罪)の疑い
4.逮捕状況
(1)2月9日午後6時32分、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第
12条違反(網目規制違反罪)で現行犯逮捕。
(2)2月10日午後1時23分、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第
5条違反(操業水域違反罪)で通常逮捕
5.漁業取締船
東光丸(とうこうまる)(2,071トン、船長:巽 重夫)
6.なお、当該中国底びき網漁船には、立入検査前に魚艙に転落して怪我をしていた乗組員がいたことから、水産庁漁
業取締船の乗組員が病院へ同行し、同人は病院にて治療を受けました。
EEZ:Exclusive Economic Zone
中国底びき網漁船「チォリンユィ28815」全景
立入検査に臨む漁業監督官
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:中村
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930