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プレスリリース

平成26年1月20日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について

  事件概要

   1月17日、水産庁漁業取締船「白鷗丸(はくおうまる)」(499トン)が、長崎県北松浦郡小値賀町所在五島白瀬灯台西北西

約26キロメートルの我が国排他的経済水域(EEZ※1)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国

はえ縄漁船に立入検査を実施したところ、平成25年12月30日から平成26年1月17日までの間に我が国EEZで操業し漁獲

したタチウオの操業日誌過小記載454キログラム(実際の漁獲量:5,914キログラム、操業日誌記載量:5,460キログラム)

が判明したため、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反

(操業日誌不実記載罪)の疑いで1月17日拿捕(※2)しました。

   なお、本年の九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は1件目(韓国漁船1件)です。

 

1.被疑者:申 光錫(シン グァンソク)(62歳)船長(漢字名は自称)

2.被疑船:903チョンイル(903청일)

         はえ縄漁船、総トン数:29トン

         被疑者含む9名乗船

         船籍港:済州(チェジュ)市

3.違反内容

   排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載罪)の疑い

4.逮捕状況

   1月17日午後11時31分、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条

   違反(操業日誌不実記載罪)の疑いで現行犯逮捕

5.漁業取締船

   白鷗丸(はくおうまる)(499トン、船長:橋本 高明)

 

※1:EEZ:Exclusive Economic Zone

※2:拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます

 

    韓国はえ縄漁船「903チョンイル」(右)と水産庁取締船「白鷗丸」

H26-1-17-1

 

    立入検査に臨む漁業監督官

H26-1-17-2


<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:中村
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

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