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プレスリリース

平成26年3月12日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について

 事件概要

    3月11日、水産庁漁業取締船「海鳳丸(かいほうまる)」(499トン)が、長崎県五島市所在女島灯台西南西約

60キロメートルの我が国排他的経済水域(EEZ※1)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業して

いた韓国はえ縄漁船に立入検査を実施したところ、3月7日から11日までの間に我が国EEZで操業し漁獲した

タチウオの操業日誌過小記載276キログラム(実際の漁獲量:1,526キログラム、操業日誌記載量:1,250キログ

ラム)が判明したため、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する

法律第12条違反(操業日誌不実記載罪)の疑いで3月11日拿捕(※2)しました。

    なお、本年の九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は8件目(韓国漁船5件)です。

 

1.被疑者:金世眞(キム    セジン)(46歳)船長(漢字名は自称)

2.被疑船:503ヘジン(503해진)

         はえ縄漁船、総トン数:29トン

         被疑者含む8名乗船

         船籍港:西歸浦(ソギッポ)市

3.違反内容

    排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載罪)

の疑い

4.逮捕状況

    3月11日午後8時05分、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

第12条違反(操業日誌不実記載罪)の疑いで現行犯逮捕

5.漁業取締船

    海鳳丸(かいほうまる)(499トン)

 

※1:EEZ:Exclusive Economic Zone

※2:拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます

 

韓国はえ縄漁船「503ヘジン」と水産庁漁業取締船「海鳳丸」

0311-1

 

立入検査に臨む漁漁監督官

0311-2

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:中村
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

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