平成19年4月19日
九州漁業調整事務所
本日午後2時50分ころ、水産庁取締船「白鷗丸」(499トン)は、鹿児島県十島村所在宝島荒木埼灯台の西方約220kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船「107ナムヤン(害丞)」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2007年の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施したところ、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)により記載が義務づけられている操業日誌に、本年4月10日から19日までの操業について、タチウオの漁獲量を1,448キログラム過少に記載(実際の漁獲量:2,948キログラム、操業日誌の記載量:1,500キログラム)しているとともに、フグ類、タイ類及びその他の魚種の魚種別漁獲量については記入していないことが判明した。
このため、同日午後5時22分、同船船長で韓国籍の金性守(キムソンス)(49歳)を漁業主権法違反で現行犯逮捕した。
なお、本年に入り、九州・山口沖における水産庁による外国漁船の拿捕は3件目である。
本件にかかる概要は、下記のとおり。
記
被 疑 船:107ナムヤン
(はえ縄漁船、総トン数:29トン、被疑者を含む8名乗船、船籍港:西歸浦市)
違反内容:漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪及び操業日誌不記載罪)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:福井
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005