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プレスリリース

平成19年5月11日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について

本日午後2時13分ころ、水産庁取締船「白鷗丸」(499トン)は、鹿児島県十島村所在宝島荒木埼灯台の西方約260kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船「ヘヤン(背丞)」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2007年の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施したところ、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)により記載が義務づけられている操業日誌に、本年5月7日から11日までの操業について、アマダイ等の漁獲量を389キログラム過少に記載(実際の漁獲量:1,289キログラム、操業日誌への記載量:900キログラム)していたことが判明した。

このため、同日午後5時41分、同船船長で韓国籍の金忠勳(キムチュンフン)(50歳)を漁業主権法違反で現行犯逮捕した。

なお、本年に入り、九州・山口沖における水産庁による外国漁船の拿捕は4件目である。

本件にかかる概要は、下記のとおり。

被  疑  船:ヘヤン

(はえ縄漁船、総トン数:9.77トン、被疑者を含む6名乗船、船籍港:濟州市)

違反内容:漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪)

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:福井
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005

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