ホーム > 報道発表資料 > 韓国底びき網漁船の拿捕について
平成19年5月28日
九州漁業調整事務所
本日午後2時18分ころ、水産庁取締船「白鷗丸」(499トン)は、長崎県五島市浜町所在女島灯台の南南西約155kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国底びき網漁船「61ナムソン(61害失)」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2007年の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施したところ、操業日誌に5月28日分の漁獲量を222キログラム過少に記載(実際の漁獲量:351キログラム、操業日誌記載量:129キログラム)していたことが判明した。
このため、同日午後8時17分、同船船長で韓国籍の金星國(キムソングク)(51歳)を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)違反で現行犯逮捕した。
九州・山口沖における水産庁による外国漁船の拿捕は本年6件目(韓国漁船5件、中国漁船1件)であるが、付近海域では、4月以降、韓国漁船による漁獲量の虚偽報告事例が相次いでいたことから、我が国水産資源の適切な管理のため、監視を強化していたところである。
本件にかかる概要は、下記のとおり。
記
被 疑 船:61ナムソン
漁業種類:大型機船1そうびき底びき網漁業
総トン数:83トン
乗組員数:被疑者を含む8名
船籍港:釜山廣域市
違反内容:漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:福井
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
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