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プレスリリース

平成19年6月19日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について 

韓国漁船による漁獲割当量の超過を初めて摘発

18日午後2時24分ころ、水産庁取締船「白鷗丸」(499トン)は、長崎県五島市浜町所在女島灯台の南西約210kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船「203チャンセン(203但持)」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2007年の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施したところ、我が国EEZにおけるタチウオの漁獲量を実際よりも2,462キログラム少なく操業日誌に記載しており、漁獲割当量を超過して(実際の累計漁獲量:11.422トン、漁獲割当量:11.370トン)操業していたことが判明した。

このため、同日午後11時09分、同船船長で韓国籍の安琪煥(アンギホァン)(47歳)を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)違反で現行犯逮捕した。

九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は本年8件目(韓国漁船7件、中国漁船1件)であり、韓国漁船による違反は、いずれも4月以降に発生した漁獲量の虚偽報告によるものである。なお、韓国漁船による漁獲割当量の超過を摘発したのは、今回が初めてである。
このように我が国EEZにおいて割当量を超えた漁獲物を不正に得ようとする韓国漁船の悪質な操業実態が明らかになってきたことから、今後、更に監視を強めていくこととする。

 

本件にかかる概要は、下記のとおり。 

被  疑  船:203チャンセン

(はえ縄漁船、総トン数:29トン、被疑者を含む8名乗船、船籍港:西歸浦市)

違反内容:漁業主権法違反(漁獲量超過罪)

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:福井
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

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