ホーム > 韓国はえ縄漁船の拿捕について
平成20年2月21日
九州漁業調整事務所
21日午後2時25分ころ、水産庁取締船「白鷗丸」(499トン)は、長崎県北松浦郡小値賀町所在五島白瀬灯台西方約78kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船「306クァンミョン」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2008年の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施したところ、操業日誌に2月15日から20日までのタチウオなどの漁獲量を1,033キログラム過少に記載(実際の漁獲量:1,903キログラム、操業日誌記載量:870キログラム)していたことが判明した。
このため、同日午後7時35分、同船船長で韓国籍の崔珍宇(チェジンウ)(42歳)を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)違反で現行犯逮捕した。
九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は本年5件目であるが、いずれも韓国漁船によるものであり、うち3件が操業日誌不実記載罪である。
本件にかかる概要は、下記のとおり。
記
被 疑 船:306クァンミョン(306광명)
漁業種類:はえ縄漁業
総トン数:22トン
乗組員数:被疑者を含む8名
船籍港:西歸浦市
違反内容:漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
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九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:福井
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
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