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プレスリリース

平成20年3月13日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について

13日午後3時13分ころ、水産庁取締船「白鷗丸」(499トン)は、長崎県五島市所在女島灯台南西約80kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船「ホサンナ」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2008年の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施したところ、操業日誌に3月9日から13日までのタチウオの漁獲量を1,421キログラム過少に記載(実際の漁獲量:2,341キログラム、操業日誌記載量:920キログラム)していたことが判明した。

このため、同日午後5時41分、同船船長で韓国籍の金吉南(キムキルナム)(48歳)を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)違反で現行犯逮捕した。

また、同船の我が国EEZにおける操業許可受有者が乗船していることが判明したことから、両罰規定により、同日午後10時22分、同船許可受有者で韓国籍の朴承協(パクスンヒョプ)(48歳)についても同法違反で現行犯逮捕した。

九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は本年7件目であるが、いずれも韓国漁船によるものであり、うち4件が操業日誌不実記載罪である。

 

本件にかかる概要は、下記のとおり。

被  疑  船:ホサンナ(호산나)

漁業種類:はえ縄漁業

総トン数:19トン

乗組員数:被疑者を含む7名

船籍港:濟州市

被疑者:金吉南(キムキルナム)(48歳)船長

朴承協(パクスンヒョプ)(48歳)許可受有者

違反内容:漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪、両罰規定)

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:福井
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

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