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プレスリリース

平成20年4月17日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について

平成20年4月17日、水産庁漁業取締船「白鷗丸(はくおうまる)」(499トン)は、長崎県五島市所在女島灯台南南西約219kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船「チョヨン」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2008年の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施したところ、操業日誌に4月14日から17日正午までのタチウオの漁獲量を889キログラム過少に記載(実際の漁獲量2,009キログラム、操業日誌記載量1,120キログラム)して操業していたのに加え、我が国EEZでのタチウオの累計漁獲量が我が国EEZにおけるタチウオの漁獲割当量を678キログラム超過して(実際の累計漁獲量:2,678キログラム、漁獲割当量:2,000キログラム)していたことが判明した。

このため、同日午後7時15分ころ、同船船長で韓国籍の洪富滿(ホン ブマン)(50歳)を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)違反で現行犯逮捕した。

九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は本年9件目であるが、いずれも韓国漁船によるものである。

なお、今回の拿捕により九州漁業調整事務所における現時点の韓国漁船の拿捕件数は、昨年一年間の韓国漁船の拿捕件数を上回った。

本件にかかる概要は、下記のとおり。

被疑船:チョヨン

漁業種類:はえ縄漁業

総トン数:15トン

乗組員数:被疑者を含む8名

船籍港:濟州市

被疑者:洪富滿(ホン ブマン)(50歳)船長

違反内容:漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪及び漁獲量超過罪)

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:長谷川
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

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