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プレスリリース

平成21年6月12日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について

平成21年6月12日、水産庁漁業取締船「白鷗丸(はくおうまる)」(499トン)は、長崎県五島市所在女島灯台南南西約165kmの我が国排他的経済水域(EEZ)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業していた韓国はえ縄漁船「103ヨンソン」に対し、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓漁業協定)に基づく2009年漁期の操業条件等の遵守状況を確認するための立入検査を実施した。

その結果、操業日誌に、漁獲量の上限が定められたタチウオの漁獲量を過少に記載(実際の漁獲量:1,622キログラム、操業日誌記載重量:1,390キログラム)していたことが判明した。

このため、同日午後0時10分、同船船長で韓国籍のカン グンウォン(49歳)を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)違反で現行犯逮捕した。

九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は本年4件目で、うち韓国漁船によるものは3件目である。

本件にかかる概要は、下記のとおり。

被疑船:103ヨンソン

漁業種類:はえ縄漁業
総トン数:29トン
乗組員数:被疑者を含む8名
船籍港:濟州(チェジュ)市

被疑者:カン グンウォン(49歳)船長

違反内容:漁業主権法違反(操業日誌不実記載罪)

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:長谷川
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

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