ホーム > 報道発表資料 > 韓国はえ縄漁船の拿捕について


ここから本文です。

プレスリリース

平成26年1月20日

九州漁業調整事務所

韓国はえ縄漁船の拿捕について

  事件概要

  1月19日、水産庁漁業取締船「東光丸(とうこうまる)」(2,071トン)が、鹿児島県鹿児島郡十島村所在宝島荒木埼灯台

西北西約213キロメートルの我が国排他的経済水域(EEZ※1)において、我が国農林水産大臣の許可を受けて操業し

ていた韓国はえ縄漁船に立入検査を実施したところ、1月12日から1月19日までの間に我が国EEZで操業し漁獲したタ

チウオの操業日誌過小記載543キログラム(実際の漁獲量:1,663キログラム、操業日誌記載量:1,120キログラム)が判

明したため、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操

業日誌不実記載罪)の疑いで1月20日拿捕(※2)しました。

  なお、本年の九州漁業調整事務所による外国漁船の拿捕は2件目(韓国漁船2件)です。

1.被疑者:李盛浩(イ    ソンホ)(45歳)船長(漢字名は自称)

2.被疑船:303クムソン(303금성)

          はえ縄漁船、総トン数:37トン

          被疑者含む9名乗船

          船籍港:西歸浦(ソギッポ)市

3.違反内容

    排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条違反(操業日誌不実記載罪)の疑い

4.逮捕状況

    1月20日午前1時11分、同船船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第12条

    違反(操業日誌不実記載罪)の疑いで現行犯逮捕

5.漁業取締船

    東光丸(とうこうまる)(2,071トン、船長:巽    重夫)

 

※1:EEZ:Exclusive Economic Zone

※2:拿捕とは、船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいいます

 

韓国はえ縄漁船「303クムソン」(左)と水産庁漁業取締船「東光丸」

韓国はえ縄漁船「303クムソン」(左)と水産庁漁業取締船「東光丸」 

 

立入検査に臨む漁業監督官

立入検査に臨む漁業監督官


<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

お問い合わせ先

九州漁業調整事務所漁業監督課
担当者:中村
代表:092-273-2000(内線6601)
ダイヤルイン:092-273-2005
FAX:092-262-1930

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

事務所案内

リンク集