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北海道漁業調整事務所

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不審漁具・不審船舶に関する情報提供のお願い

近年、我が国の排他的経済水域において不審な行動を取る外国船籍の船舶が確認されており、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成8年法律第76号)」第5条第1項の規定に基づく農林水産大臣の許可を得ずに漁業又は水産動植物の採捕を行っている疑い(=無許可操業)があることから、当支部では、これら不審船舶に対する取締りを重点的に実施しています。

北海道周辺海域において、
・AIS(自動船舶識別装置)を発信していない
・レーダーマストが異常に高い
・錆などを補修せずに塗装の剥落が目立つ船体
・内部を隠すように甲板上船体をシートで覆っている(オーニング) 等

の外観的特徴を有する不審船舶を見つけた場合や、操業中に不審漁具を見つけた場合には、「不審漁具・不審船舶 情報連絡票」に必要事項をご記入の上、当支部宛てに情報提供をお願いします。


不審漁具・不審船情報連絡票(WORD : 24KB)

不審漁具・不審船情報連絡票(PDF : 88KB)

お問合せ先

漁業取締本部 札幌支部
(北海道漁業調整事務所漁業監督課)

ダイヤルイン:011-709-2384
FAX:011-709-2394