このページの本文へ移動

境港漁業調整事務所

メニュー

プレスリリース

山陰沖海域における外国漁船の重点取締りについて

  • 印刷
令和6年10月31日
境港漁業調整事務所
水産庁では、山陰沖海域における外国漁船の違法操業を撲滅するため、ズワイガニ等を狙った韓国漁船の操業が活発化する令和6年11月から令和7年5月までの間、漁業取締船及び取締航空機を重点的に配備し、外国漁船に対する取締りを強化します。

1.重点取締り実施の背景

山陰沖海域では、韓国漁船が日本海の暫定水域 (※1) 内での操業に乗じて、我が国排他的経済水域  (EEZ※2) に密漁漁具 (刺し網、かにかご、ばいかご等) を敷設する違反事案が発生しています。
特に、ズワイガニ等を狙った韓国漁船の操業が活発化する11月から翌年5月にかけては、刺し網及びかにかごにより大量のズワイガニが密漁される可能性が高いだけでなく、我が国沖合底びき網漁船の網に韓国漁船の密漁漁具が入網するなどの被害も発生しています。

1 日本海の暫定水域:「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定」第9条第1項の水域
2 EEZ:Exclusive Economic Zone

2.重点取締りの目的及び取締体制

令和6年11月から令和7年5月までを重点取締期間と位置づけ、漁業取締船及び取締航空機を重点取締海域(日本海の暫定水域に隣接した我が国 EEZ)のうち、特に漁具押収事案の多発海域に重点的に配備し、取締りを強化します。
 (1) 目的
密漁漁具敷設の未然防止
密漁漁具の発見・押収 (漁獲物は放流)
密漁漁船の拿捕

 (2) 取締体制
水産庁漁業取締本部境港支部所属の漁業取締船5隻に加え、水産庁漁業取締本部等の漁業取締船を山陰沖海域に派遣
取締航空機による取締りを強化

【参考】水産庁による山陰沖海域における漁具押収件数の推移(年次は暦年集計)
2020 2021 2022 2023 2024
件数 1 8 4 5 3
※2024年は10月30日現在

添付資料

(別添1) 重点取締海域 漁具押収多発海域 (概念図)
(別添2) 韓国漁船によって違法に敷設された密漁漁具の押収状況 (参考)

お問合せ先

水産庁漁業取締本部境港支部(境港漁業調整事務所)

担当者:藤尾、小林
ダイヤルイン:0859-44-3682