大臣許可漁業の許可又は起業の認可に関する手続について
個別の項目へは、以下のリンクからどうぞ➢1.大臣許可漁業の許可申請の種類
➢2.大臣許可漁業の起業の認可
➢3.許可証の書換え交付又は再交付
➢4.大臣許可漁業の許可等に関する事務取扱要領
➢5.許可等の申請書類の様式
➢6.申請書類の経由機関
➢7.申請の際の手数料
➢8.許可等に関する取扱方針
➢9.許可等の有効期間
➢10.英文による許可申請書
1.大臣許可漁業の許可申請の種類
大臣許可漁業の許可申請は、(公示による新規の許可を除いて)以下の5種類に分けられます。
- 継続の許可申請(法45条1号)
- 廃止代船許可申請(法45条2号)
- 沈没代船許可申請(法45条3号)
- 承継許可申請(法45条4号)
- 起業の認可に基づく許可申請(法39条)
許可を受けようとする方は、4.大臣許可漁業の許可等に関する事務取扱要領により必要書類を確認し、5.許可等の申請書類の様式から様式をダウンロードして申請してください。
申請は各都道府県庁を経由して行う必要があります。漁業種類によって経由する都道府県が異なりますので、6.申請書類の経由機関を参照してください。
また、申請には船舶1隻ごとに手数料が必要です。手数料は申請の種類・漁船の総トン数により異なりますので、7.申請の際の手数料により金額を確認し、過不足ないように申請書に収入印紙を貼付してください。
2.大臣許可漁業の起業の認可
許可を受けようとする人で、船舶の使用権を持たない場合、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができます。
<起業の認可を受けようとするときは、1.大臣許可漁業の許可申請の種類と同様に申請書を作成し、各都道府県庁に申請書を提出してください。
3.許可証の書換え交付又は再交付
許可を受けた方が転居した、法人の名称が変更になったといった場合は、許可証の書換え交付申請を行い、書換え交付を受ける必要があります。
また、何らかの理由で許可証を亡失・毀損した場合は、許可証の再交付申請を行い、再交付を受けてください。
書換え交付申請又は再交付申請を行うときは、1.大臣許可漁業の許可申請の種類と同様に申請書を作成し、各都道府県庁に申請書を提出してください。
4.大臣許可漁業の許可等に関する事務取扱要領
大臣許可漁業の許可等に関する事務取扱要領は、大臣許可漁業の許認可に関する事務手続きの様式・必要書類等を定めたものです。
申請ごとの必要書類の一覧表がありますので、それぞれの書類を準備して申請を行ってください。
大臣許可漁業の許可等に関する事務取扱要領(PDF : 1,595KB)
5.許可等の申請書類の様式
6.申請書類の経由機関
大臣許可漁業の種類 |
経由する都道府県 |
沖合底びき網漁業 |
漁業根拠地を管轄する都道府県 |
以西底びき網漁業 |
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大中型まき網漁業 |
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遠洋底びき網漁業 |
住所地を管轄する都道府県 |
東シナ海はえ縄漁業 |
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大西洋等はえ縄等漁業 |
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太平洋底刺し網等漁業 |
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基地式捕鯨業 |
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母船式捕鯨業 |
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かじき等流し網漁業 |
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東シナ海等かじき等流し網漁業 |
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かつお・まぐろ漁業 |
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中型さけ・ます流し網漁業 |
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北太平洋さんま漁業 |
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ずわいがに漁業 |
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日本海べにずわいがに漁業 |
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いか釣り漁業 |
7.申請の際の手数料
・漁業許可に関するもの (継続・代船・承継・認可に基づく許可) ・許可の変更 ・認可の変更 |
20トン未満 |
2,200円 |
20トン以上100トン未満 |
3,300円 |
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100トン以上 |
4,450円 |
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・起業の認可 |
20トン未満 |
1,250円 |
20トン以上100トン未満 |
2,200円 |
|
100トン以上 |
3,300円 |
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・許可証の書換え交付 ・許可証の再交付 |
トン数にかかわらず |
850円 |
8.許可等に関する取扱方針
大臣許可漁業の事務手続きについては上記のとおりですが、漁業種類ごとに、許可又は起業の認可(以下「許可等」と言います。)をする際の審査基準を定めた取扱方針があります。許可等の申請についてはこれらの取扱方針に則っている必要がありますので、申請の際にはご確認ください。
9.許可等の有効期間
許可の有効期間は5年間です。
ただし、代船・承継を行った場合は代船・承継前の許可の残存期間が代船・承継後の許可期間となります(法46条1項)。
起業の認可に基づく許可の場合は、許可日から5年間有効です。
例)令和4年8月1日から令和9年7月31日まで有効なA丸の漁業許可を、令和5年4月1日にB丸で代船した場合、B丸の許可の有効期間は令和5年4月1日から令和9年7月31日まで。
起業の認可の有効期間は認可された日から10か月間です。
認可の有効期間の延長については、以下の通知をご参照ください。
起業の認可の期間、休業による許可の取消し等に関する基準について(PDF : 302KB)
10.英文等による許可証明書
公海等で操業する漁業者の漁業許可に係る英文等許可証明書の発給に関する取扱要領(PDF : 107KB)
お問合せ先
資源管理部管理調整課
担当者:総括班
代表:03-3502-8111(内線6700)
ダイヤルイン:03-6744-2393