ホーム > 報道発表資料 > 小型底びき網漁船の書類送検について
平成22年3月24日
瀬戸内海漁業調整事務所
平成22年3月24日、水産庁瀬戸内海漁業調整事務所は、兵庫県姫路市在住の小型底びき網漁船漁労長及び船長を小型機船底びき網漁業取締規則違反(禁止漁具使用罪)で神戸区検察庁に書類送検しましたのでお知らせいたします。
平成21年9月16日、水産庁漁業取締船「白鷺」(149トン)が、兵庫県姫路市所在上島灯台南約6.5kmの播磨灘において、当該海域で使用が禁止されている網口開口板を使用してタコやハモ等95.9kgを採捕していた小型底びき網漁船「海神丸」(兵庫県知事許可受有漁船)を現認し、同船漁労長及び船長を小型機船底びき網漁業取締規則違反(禁止漁具使用罪)の現行犯で検挙。本年3月24日、神戸区検察庁に書類送検した。
なお、同漁労長及び同船長は、平成21年7月10日にも同罪で水産庁漁業取締船「みかげ」(49トン)に検挙され、平成21年11月13日に神戸区検察庁に書類送検されている。
1 被疑者:兵庫県姫路市在住の海神丸漁労長(61歳)
同市在住の海神丸船長(29歳)
2 被疑船:海神丸(小型底びき網漁船、総トン数4.6トン)
3 違反内容:小型機船底びき網漁業取締規則第4条第2項違反(禁止漁具使用罪)
4 検挙日時:平成21年9月16日午後01時05分ころ
5 漁業取締船:白鷺(149トン)
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
瀬戸内海漁業調整事務所調整課
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