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瀬戸内海漁業調整事務所

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所掌事務

総務課

  • 漁業調整事務所の所掌事務にかかる総合調整に関すること
  • 職員の人事及び職員にかかる福利厚生の事務
  • 事務所にかかる経費・収入の予算、決算及び会計
  • 行政財産及び物品の管理

調整課

(1) 漁業調整

漁業の秩序を維持し、水産資源の適切な保存管理を図るために諸施策が講じられていますが、全国的に見ても瀬戸内海の漁業は各府県の漁船が複雑に入り混じって操業するという特殊性があります。そのため、伊予灘入漁調整、周防灘入漁調整、播磨灘入漁調整などに見られるように、府県間にまたがる操業が秩序を維持して円滑に行えるよう漁業調整を行っています。

また、漁業調整の観点から、瀬戸内海各府県漁業調整規則及び知事許可漁業(小型機船底びき網漁業、中型まき網漁業及び瀬戸内海機船船びき網漁業等)に関する指導等を行っています。

漁業調整

管轄海域

水産資源減少による漁業経営の悪化

瀬戸内海漁業調整事務所管轄水域

(2) 漁業の許可

大臣許可漁業の許可及び起業の認可の事務等を行っています。

また、外国人漁業の規制に関する法律(昭和42年法第60号)に基づく外国漁船の寄港許可に関する事務を行っています。

資源課・資源管理推進官

(1) 資源管理の推進

近年、漁業生産量は全体的に減少傾向にありますが、魚などの水産資源は適切な管理を行うことにより持続的な利用が可能です。このため、資源水準の低下した水産資源について、関係漁業者、試験研究機関及び行政が一体となった資源管理体制の構築や漁獲管理の適切な実施を推進するとともに、関係府県に対する指導・助言を行っています。

また、漁獲管理や漁場整備と連携した種苗放流を推進するため、瀬戸内海海域栽培漁業推進協議会や関係府県に対する指導・助言を行っています。

(2) 漁場の整備

豊かな生態系の創造と海域の生産力向上を図るため、漁場環境の変化への対応や水産資源の生活史に配慮した広域的な漁場整備を推進するとともに、関係府県に対する指導・助言を行っています。

(3) 沿岸漁業等の振興

漁船漁業や養殖業等の沿岸漁業について、漁業収益力や水産物流通機能の強化のための共同利用施設、種苗放流及び環境整備等、水産資源増大に向けた施設等の整備を通じて、漁村地域の再生や振興を図るために関係府県等に対する指導・助言を行っています。

水産環境整備マスタープラン(イメージ図)

藻場を住処とする小魚の群れ

水産環境整備マスタープラン(イメージ図)

藻場(ガラモ場)を住みかとする小魚の群れ


(4) 赤潮の被害防止

赤潮による漁業被害の防止と軽減を図るため、当事務所がキーステーションとなって関係府県とファックスなどによるネットワークを組み、赤潮の発生状況及び被害状況等の情報の収集・伝達を行ってます。

(5) 漁場環境の保全

漁場環境の保全を図ることを目的に関係府県が実施する漁場環境の監視調査、漁業者が自ら行う漁場環境の監視調査、漁場ゴミ等の清掃、漁民の森づくり活動の推進など、漁場環境保全対策を総合的に推進しています。

また、効用が低下している漁場の生産力の回復や水産資源の生息場の環境改善を図るため、関係府県が実施する漁場のたい積物除去、藻場・干潟の造成等を行う漁場環境保全創造事業に関する事務、関係府県に対する指導を行っています。

(6) 資料収集及び調査

瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査を行っています。 

赤潮

赤潮プランクトン

航空機から見た赤潮

ヘテロカプサ サーキュラリスカーマ
(二枚貝に被害を与える赤潮プランクトン)

漁業監督課・上席漁業監督指導官・漁業監督指導官・捜査専門職

漁業に関する指導取締り

農林水産大臣が任命した漁業監督官(特別司法警察員)が司法的執行活動も含め漁業取締りを遂行します。瀬戸内海漁業調整事務所は、高速漁業取締船「白鷺」、「みかげ」及び航空機を配備し、各府県漁業取締船等とも連携を図りながら主に瀬戸内海及び四国周辺太平洋において、大臣許可漁業及び知事許可漁業に従事する漁船の指導取締りを行っています。

漁業取締船白鷺画像

漁業取締船みかげ画像

航空機セスナ

漁業取締船白鷺(149トン)

漁業取締船みかげ(49トン)

航空機(セスナ)

漁船検査官

漁船の認定

漁船法(昭和25年法第178号)に基づき建造又は改造にあたって農林水産大臣の許可を必要とする漁船について、完成した漁船が許可事項どおり建造又は改造されているか検査し、認定を行っています。