プレスリリース
山陰沖海域における外国漁船の重点取締りの結果について
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〇水産庁漁業取締本部境港支部では、山陰沖海域においてズワイガニ等を対象とした韓国漁船の操業が活発化する時期を重点取締期間(令和7年11月~令和8年5月)として設定。 |
1.水産庁漁業取締本部境港支部(以下「当支部」という。)では、山陰沖海域においてズワイガニ等を対象とした韓国漁船の操業が活発化する時期を重点取締期間(令和7年11月~令和8年5月)とし、水産庁漁業取締本部及び他支部からの派遣も加え、漁業取締船及び漁業取締航空機を重点的に配備するとともに、海上保安庁とも連携を図りながら、外国漁船を対象とした取締りを実施しました。
2.今期の取締りでは、山陰沖海域において延べ322隻(前年同期(令和6年11月~令和7年5月)延べ275隻)の韓国漁船を視認し、違法操業の未然防止等のための警告・指導を延べ42回(前年同期延べ73回)行いました。このほか、外国漁船が違法に設置したとみられる漁具の押収は2件(前年同期1件)でした。
3.当支部では、山陰沖海域における水産資源の適切な保存・管理を脅かす外国漁船の違法操業を防止するため、引き続き、違法設置漁具の探索・押収等の取組を実施してまいります。
添付資料
・今期の重点取締りの結果(PDF : 814KB)お問合せ先
水産庁漁業取締本部境港支部(境港漁業調整事務所)
ダイヤルイン:0859-44-3682




