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仙台漁業調整事務所

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沿革

昭和22年12月

水産物(魚介藻類)の集出荷及び資材等の統制を図る目的で農林省水産局仙台事務所を設置
管轄区域:青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県及び福島県
昭和23年7月


水産庁設置法の施行に伴い水産庁仙台駐在所と改称
管轄区域:青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の地先海面
所掌事務:水産物需給調整及び漁業の許可に関する事務の一部を分掌
昭和25年6月 統制撤廃と漁業法(昭和24年法律第267号)の施行に伴い水産庁仙台水産駐在所と改称
昭和27年8月


水産庁仙台水産駐在所を廃止し水産庁仙台漁業調整事務所を設置
管轄区域:青森県、岩手県、宮城県及び福島県の地先海面
所掌事務:漁業に関する指導・取締り、漁業調整及び水産資源の保護培養に関する事務の一部を分掌
昭和60年4月 漁業監督指導官を設置
平成9年10月
水産庁組織改正に伴い、漁船検査官、漁業取締係並びに資源管理係を設置
 平成9年12月 漁業取締船(用船)1隻を配備
平成10年4月 漁業取締船(用船)1隻を増隻配備、2隻体制となる
平成11年1月 漁業監督課を設置
平成14年4月 資源管理計画官を設置
平成17年10月 資源課及び許可係並びに外国漁船対策係を設置
平成27年4月


内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)の施行に伴い、管轄区域及び所掌事務に
内水面を追加
資源管理係を廃止
平成28年10月 捜査専門職を設置
平成29年10月 漁業監督専門職を設置
平成30年4月

水産庁漁業取締本部仙台支部を設置
外国漁船対策係を廃止
平成30年10月 資源管理計画官を資源管理推進官に変更
令和6年3月 漁船検査官を廃止