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仙台漁業調整事務所

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沿革

昭和22年12月 水産物の集出荷(魚介藻類)及び資材等の統制を図る目的で農林省水産局仙台事務所
を設置
管轄区域:青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県及び福島県
昭和23年7月 水産庁設置法施行に伴い水産庁仙台駐在所となる
管轄区域:青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の地先海面
所掌事務:水産物需給調整及び漁業の許可に関する事務の一部を分掌
昭和25年6月 統制撤廃と漁業法(昭和24年法律第267号)の施行に伴い水産庁仙台水産駐在所と改称
昭和27年7月 水産庁仙台水産駐在所を廃止
昭和27年8月 水産庁仙台漁業調整事務所を設置
管轄区域:青森県、岩手県、宮城県及び福島県の地先海面
所掌事務:漁業に関する指導・取締り、漁業調整及び水産資源の保護培養に関する事務の
一部を分掌
昭和60年4月 漁業監督指導官を設置
平成9年10月 水産庁組織改正に伴い、漁船検査官、漁業取締係並びに資源管理係を設置
平成9年12月 漁業取締船(用船)1隻を配備
平成10年4月 漁業取締船(用船)1隻を増隻配備、2隻体制となる
平成11年1月 漁業監督課を設置
平成14年4月 資源管理計画官を設置
平成17年10月 資源課及び許可係並びに外国漁船対策係を設置
平成27年4月 内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)の施行に伴い、管轄区域及び
所掌事務に内水面を追加
資源管理係を廃止
平成28年10月 捜査専門職を設置
平成29年10月 漁業監督専門職を設置
平成30年4月 水産庁漁業取締本部仙台支部を設置
外国漁船対策係を廃止
平成30年10月 資源管理計画官を資源管理推進官に変更