瀬戸内海漁業調整事務所発注者綱紀保持委員会設置要領
1.趣旨
公共工事等の発注事務に係る関係法令の遵守はもとより、国民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図り、もって発注事務に対する国民の信頼を確保することが求められている。
このため平成19年7月31日付けで制定された農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号。以下「規程」という。)第9条において、発注者綱紀保持委員会を設置することとされたところである。
このことから、瀬戸内海漁業調整事務所に「瀬戸内海漁業調整事務所発注者綱紀保持委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2.委員会の事務
委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)規程の規定に反するとして、また、第三者からの不当な働き掛けを受けたとして報告のあった事案の調査分析及び公表に関すること。
(2) 発注担当者の的確な職務遂行のための研修及び講習の方針に関すること。
(3)発注者綱紀保持対策の有資格業者への周知の方策に関すること。
(4)その他の発注者綱紀保持に関して必要な事項に関すること。
3.委員会の構成
(1) 委員は、別紙のとおりとし、委員長は瀬戸内海漁業調整事務所長とする。
(2) 必要に応じて、委員会に外部委員を置くことができる。
(3) 外部委員を置く場合は、学識経験のある者のうちから、委員長が委嘱する。
(4) 外部委員の任期は2年とし、再任されることができる。
(5) 外部委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
4.定例会議
(1) 定例会議は、委員長が招集し、原則として毎年度2回開催する。
(2) 定例会議は、委員及び外部委員をもって構成する。
(3) 定例会議は、非公開とし、定例会議の議事概要は、これを公表する。
5.随時会議
(1) 随時会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
(2) 委員長は、議題に応じて外部委員の意見を聴取し、又は必要に応じ外部委員の出席を求めることができる。
(3) 随時会議は非公開とする。
6.公表方法
本要領に規定された公表事項は、ホームページにより公表するものとする。
7.委員会の庶務
委員会の庶務は瀬戸内海漁業調整事務所総務課において行う。
<別紙>
瀬戸内海漁業調整事務所発注者綱紀保持委員会委員
委員長:瀬戸内海漁業調整事務所所長
委員:瀬戸内海漁業調整事務所総務課長、調整課長、資源課長、漁業監督課長、白鷺船長
庶務:瀬戸内海漁業調整事務所総務課
附則
この設置要領は令和5年9月12日から施行する。
お問合せ先
瀬戸内海漁業調整事務所総務課ダイヤルイン:078-392-2281