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水産庁

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2025年12月24日更新

カニの密漁・密輸防止のための輸入手続に関する情報

水産物の密漁・密輸出対策に関する日露協定の効力発生のための書簡の交換

2014年12月10日、「北西太平洋における生物資源の保存、合理的利用及び管理並びに不正な取引の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」が発効されました。
この協定は、ロシア周辺海域において、ロシアの国内法に違反してカニが漁獲(密漁)され、ロシアの国内法に定める正規の手続を経ずに日本へ輸出(密輸出)されることを抑止することで、北太平洋の生物資源の保存、合理的利用及び管理を図ることを目的とした二国間協定です。

カニの輸入手続(経済産業省)

(1)カニの輸入管理(事前確認・通関時確認)
(2)カニの輸入手続に関するFAQ

日本に輸入されるカニは、外国為替及び外国貿易法に基づき、次の確認手続を実施しています。

  1. ロシアを船積地域とするカニを輸入する場合は、上記協定に基づき、ロシア連邦漁業庁が発給する証明書等を経済産業省又は税関に提出し確認を受ける手続
  2. ロシアを除く国又は地域を船積地域とするカニを輸入する場合は、ロシア周辺海域で漁獲されたカニが第三国産と偽装されることを防止するため、船積地域の政府その他の公的機関が発給する原産地証明書等を経済産業省又は税関に提出し確認を受ける手続

お問合せ先

「カニの輸入手続」のお問い合わせ
経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部農水産室国際資源管理班
電話番号:03-3501-0532
電話対応時間:09時30分-17時00分(12時00分-13時00分の昼休みを除く)

このページの掲載内容について
水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室輸入担当
電話番号:03-6744-1867