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水産庁

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水産物輸出に係る手続について

重要 農林水産物・食品輸出本部のページが新設されました。

令和2年4月1日、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)の施行により、
農林水産部・食品輸出本部が設立されたことに伴い、水産物輸出に必要な手続に関する情報は、下記URLに移転しました。


農林水産物・食品輸出本部のページ    URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/index-1.html
(農林水産省輸出・国際局輸出支援課)

重要令和2年4月1日から、放射性物質検査証明書・産地証明書の申請先・発行場所が変更となります。

東京電力福島第一原発事故に伴い輸出先国が求める放射性物質検査証明書・産地証明書について、令和2年4月1日から、農林水産省地方農政局等で申請を受け付け、証明書を発行します。

各国向け原発関連証明書の発行手続については、下記URLを御覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei.html

1. 国・地域別の手続・情報

我が国からの水産食品の輸出に必要な手続き(PDF : 194KB)

クリックすると、一覧表のPDFへ移動します。

 

東アジア

  1. 中国
  2. 韓国
  3. 台湾
  4. 香港

お問合せ先

漁政部加工流通課
担当者:輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6613)
ダイヤルイン:03-3502-4190
FAX:03-3508-1357

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