マグロ類の輸出手続きについて
平成30年11月6日付けで従前の要領及び通知を廃止し、「まぐろ類の輸出に係る証明書の発行要領」(平成30年11月6日付け30水漁第840号水産庁長官通知)に統合しました。
概要
要領
我が国から次のマグロ類を輸出又は再輸出する際には、漁獲証明書、統計証明書、輸出証明書又は再輸出証明書の添付が必要となります。これらの証明書の発行を希望される方は、まず次の要領及び通知をご一読くださいますようお願いいたします。
- 通知文(PDF : 215KB)
- 発行要領(PDF : 720KB)
- (参考)課長通知(PDF : 105KB)(従前要領の廃止)
大西洋くろまぐろに係る電子申請には、eBCDの登録申請等が必要です。下記の様式をダウンロードして確認の上、詳細はお問い合わせ下さい。
対象となるマグロ類について
クロマグロ、メバチマグロ、メカジキ、ミナミマグロ
各証明書が発行されるまでの手続きについて
- 各証明書を確認するために必要な書類を揃えた上で、下記申請先に申請
- 証明書発行機関における書類の審査
- 証明書の発行
メバチマグロ、メカジキ及びミナミマグロについては、水産庁に申請してください。
確認申請書
まぐろ類の証明書の発行を受ける場合、いずれも下記の「確認申請書」が必要です。
- まぐろ類の輸出に係る証明書の発行申請書(別添様式1(WORD : 23KB))
上記申請書に必要事項を記載して希望する証明書の欄にチェックを入れ、下記の各証明書に合わせた添付書類を添付して申請して下さい。
漁獲証明書について
クロマグロ
漁獲証明書の発行に必要な添付書類
大西洋クロマグロ
(1)くろまぐろ漁獲証明書
注:当該クロマグロを漁獲した漁船の船長又は船主がクロマグロ漁獲証明書を作成する義務があるため、それらの者から取得してください。
(2)輸出の対象となるクロマグロの売買関係書類
(売人買人双方の名称、売買年月日及び数量が確認できる書類とし、漁獲者から輸出者までの間の全ての売買関係書類の写し)
(3)当該輸出に係るインボイスの写し
太平洋クロマグロ(我が国で養殖又は完全養殖したクロマグロを含む。)
(1)くろまぐろ漁獲証明書(別添様式3(EXCEL : 29KB))
記入例はこちら ⇒(別添様式3記入例(PDF : 153KB)) (記入要領(PDF : 187KB))
注:大西洋クロマグロとは異なり、太平洋クロマグロは漁業者等に対し漁獲証明書の作成義務が課されていないことから、輸出者が作成することになります。
(2)輸出の対象となるクロマグロの起源が確認できる以下の書類
ア.漁船による漁獲の場合
(ア)当該クロマグロの数量、漁法、漁獲海域、漁獲時期、漁船名及び漁船登録番号、船長又は船主の名称が記載され、当該船長又は船主の署名がなされている書類
⇒ (様式サンプル(WORD : 17KB)) 注:様式は任意です。
(イ)当該クロマグロの漁獲に用いられた漁船に関する操業許可等の実態が確認できる書類
イ.養殖(天然の幼稚魚を育成した)の場合
(ア)当該クロマグロを養殖した生産者による水揚げ報告書(養殖場の所在する都道府県、漁業権者及び免許番号が記載され、当該生産者による署名がなされているもの)
⇒(様式サンプル(WORD : 17KB)) 注:様式は任意です。
(イ)育成の対象となった幼稚魚が我が国周辺海域で漁獲されたことが確認できる書類(漁獲海域、漁法、漁獲時期、漁船名、漁獲した漁船の船長、船主等の名称が記載され、当該船主等による署名がなされているもの)
⇒(様式サンプル(WORD : 18KB))注:様式は任意です。
(ウ)当該クロマグロ幼稚魚の漁獲に用いられた漁船に関する操業許可等の実態が確認できる書類
ウ.完全養殖(人工種苗を育成した)の場合
(ア)当該クロマグロを完全養殖した生産者による水揚げ報告書(養殖場の所在する都道府県、漁業権者及び免許番号が記載され、当該生産者による署名がなされているもの)
⇒(様式サンプル(WORD : 17KB)) 注:様式は任意です。
(イ)人工種苗を育成した記録が確認できる書類
⇒(様式サンプル(WORD : 17KB))注:様式は任意です。
(3)輸出の対象となるクロマグロの売買関係書類
(売人買人双方の名称、売買年月日及び数量が確認できる書類とし、漁獲者又は生産者から輸出者までの間の全ての売買関係書類の写し)
(4)当該輸出に係るインボイスの写し
統計証明書について
メバチマグロ、メカジキ
統計証明書の発行に必要な添付書類
(1)統計証明書
ア.めばちまぐろ統計証明書(別添様式7(WORD : 30KB))
イ.めかじき統計証明書(別添様式9(WORD : 31KB))
(2)マグロを漁獲した漁船の船長又は船主による漁獲方法等漁獲起源報告書
(数量、漁法、漁獲海域、漁船名及び漁船登録番号、船長又は船主の名称及び署名がなされているもの)
(3)マグロを漁獲した漁船を証明できる書類
(漁業許可証又は漁船登録票の写し等)
(4)輸出の対象となるマグロの売買関係書類
(売人買人双方の名称、売買年月日及び数量が確認できる書類とし、漁獲者から輸出者までの間の全ての売買関係書類の写し)
(5)当該輸出に係るインボイスの写し
輸出証明書について
ミナミマグロ
輸出証明書の発行に必要な添付書類
(1)みなみまぐろ輸出証明書 様式サンプル ⇒(別添様式5(PDF : 143KB))
証明書用紙は水産庁(お問い合わせ先)へ御連絡の上、事前に取得して下さい。
参考(記入要領等)⇒(記入要領(PDF : 219KB))
(2)みなみまぐろ漁獲証明書の写し
(「遠洋かつお・まぐろ漁業の漁獲物等の陸揚げ又は転載の届出に関する取扱方針」(平成14年8月1日付14水管第1743号水産庁長官通知)の別紙4)
(3)みなみまぐろ漁獲標識番号一覧(別添様式6(EXCEL : 12KB))
(輸出するみなみまぐろが丸(RD、GG、DR)の場合のみ)
(4)輸出の対象となるマグロの売買関係書類の写し
我が国への陸揚げの際の買受者から輸出者に至るまでのすべての売買関係について、売人買人双方の名称、売買年月日、商品名及び数量(重量(kg))が確認できるもの
(5)当該輸出に係るインボイスの写し
再輸出証明書について
対象となるマグロ類(クロマグロ・メバチマグロ・メカジキ・ミナミマグロ)を再輸出する場合は、再輸出証明書の添付が必要となります。
再輸出証明書の発行に必要な添付書類
(1)再輸出証明書
ア.くろまぐろ再輸出証明書(別添様式4(WORD : 30KB))(別添様式4別紙(WORD : 29KB))
イ.めばちまぐろ再輸出証明書(別添様式8(WORD : 28KB))
ウ.めかじき再輸出証明書(別添様式10(WORD : 30KB))
エ.みなみまぐろ再輸出証明書(別添様式5(PDF : 143KB))
みなみまぐろの証明書用紙は、水産庁(お問い合わせ先)へ御連絡の上、事前に取得して下さい。
(2)再輸出の対象となるマグロが我が国に輸入される前に、経済産業省及び水産庁において、当該マグロの確認がなされたことを証明する書類
ア.「輸入公表三の7の(3)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について」の別紙様式1 (様式サンプル(PDF : 28KB))
イ.「正規許可船リスト対策に反しない貨物であることの確認申請書」の別紙様式 (様式サンプル(PDF : 26KB))
注:上記アとイは各1部提出する必要があります。なお、平成30年4月1日以降は「冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ又はめかじきを輸入する場合の確認申請書」(別紙様式1及び別紙様式10)が必要です。詳細は「まぐろ類の輸入について」を参照して下さい。
(3)再輸出の対象となるマグロの売買関係書類
(売人買人双方の名称、売買年月日及び数量が確認できる書類とし、輸入者から輸出者までの間の全ての売買関係書類の写し)
(4)当該再輸出に係るインボイスの写し
(5)その他記載された内容を確認するために必要とする書類(例:申請内容を補足するための理由書、経緯説明書、輸入許可通知書等)
(6)みなみまぐろ漁獲標識番号一覧表(別添様式6(EXCEL : 12KB))
(輸出するみなみまぐろが丸(RD、GG、DR)の場合のみ)
申請方法について
申請窓口
クロマグロ
メバチマグロ、メカジキ及びミナミマグロ
水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室
〒100-8907東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省本館8階
TEL:03-3502-8111(内6610)
申請受付日
クロマグロ
上記「証明書申請先一覧」をご参照ください。
メバチマグロ、メカジキ及びミナミマグロ
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く。)までの午前10時から12時まで
申請当日中の証明書発行を希望する場合、「当日中発行希望」を明記して、必ず12時前までに申請して下さい。申請状況によっては当日中の発行が可能な場合もあります。
申請方法
原則、上記「申請窓口」に持参又は郵送してください。
注:郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
証明書発行機関(くろまぐろに限る。)の登録等について
下記の申請手続きの他、証明書発行機関に係る事項の詳細については、当ページの上部にある「くろまぐろ要領」の「3.証明書発行機関」をご確認ください。なお、登録まで2週間ほどかかる場合がございますので、余裕をもって申請をお願いします。
また、証明書発行機関として登録等されましたら、上記「証明書申請先一覧」にて公表します。
新規登録
輸出向けくろまぐろ漁獲証明書等に係る証明書発行機関の登録を希望する都道府県担当部局におかれましては、以下の書類にて加工流通課まで申請をお願いします。
変更登録
変更登録登録内容に変更があった場合には、以下の書類にて速やかに加工流通課まで申請をお願いします。
注)変更がなかった箇所については、「(has not changed)」と記載してください。
登録取消
登録の取消を希望される場合には、以下の書類にて加工流通課まで申請をお願いします。
お問合せ先
水産庁漁政部加工流通課
担当者:水産物貿易対策室(輸出担当)
代表:03-3502-8111(内線6610)
ダイヤルイン:03-3501-1961
FAX:03-3591-6867
メールアドレス:export-certificate@maff.go.jp