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水産庁

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外国漁船に対する規制に関する情報

1.外国漁の我が国への寄港許可について

(1)外国漁の我が国への寄港の規制に関する制度について

・我が国漁業の正常秩序を維持するため、外国漁船が我が国に寄港する場合、原則として農林水産大臣の許可が必要です。【外国人漁業の規制に関する法律第4条第1項本文】

特定漁獲物等(我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずる漁獲物等として政令で指定したもの)の陸揚げ、転載を目的とした寄港は禁止されています。【同法第4条の2】

外国漁船とは、日本船舶以外の船舶であって、「漁ろう設備を有する船舶」若しくは「漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬している船舶」をいいます。【同法第2条第7項】

【法律】
外国人漁業の規制に関する法律
【政令】
外国人漁業の規制に関する法律施行令

【省令】
外国人漁業の規制に関する法律施行規則

【告示】
外国人漁業の規制に関する法律施行令第3条の規定に基づき、同条の農林水産大臣の指定する船舶を定める件(PDF : 264KB) NEWアイコン
外国人漁業の規制に関する法律第3条第一号の農林水産大臣の指定する者を定める件(PDF : 43KB)

【寄港できる港】
外国人漁業の規制に関する法律第2条第8号に規定する「本邦の港」は以下になります。
(令和4年4月1日現在)

港湾法上の港湾:932港(港湾法第56条(港湾区域の定めのない港湾)を除く。)
港湾名は、こちらをご覧下さい:港湾管理者一覧表(PDF : 1,379KB)(国土交通省ホームページより)

漁港漁場整備法上の漁港:2780港
漁港名は、こちらをご覧下さい:漁港一覧(水産庁ホームページ内リンク)

【ロシア船籍漁船】
ロシア船籍漁船の取り扱いについては、こちらをご覧下さい。
ロシア船籍漁船の取扱について(PDF : 27KB)

【漁獲物の転載等】
法第6条にかかる漁獲物等の転載等の禁止については、こちらのページをご覧下さい。
漁獲物等の転載等の禁止に関する制度について(水産庁ホームページ内リンク)
 
 

(2)外国漁船寄港許可申請手続きについて

外国漁船の寄港申請にかかる手続きの流れは、以下のとおりです。
手続きの流れ
  ※寄港する港を担当している部署(水産庁及び各漁業調整事務所)に申請して下さい。
 
 

(3)寄港許可申請に必要な書類

申請に必要な様式はこちらをご利用ください。

外国漁船寄港許可申請書:ワード(WORD : 26KB)エクセル(EXCEL : 24KB)
記載例(WORD : 40KB)記載要領(PDF : 73KB)国名コード(EXCEL : 22KB)
申立書(EXCEL : 16KB)
委任状(WORD : 15KB)
入港前連絡・出港後連絡(WORD : 17KB)(入港前、出港後に提出してください)
積込予定品明細書(WORD : 13KB)(積込みのある場合)ワード(WORD : 26KB)
点検・修理明細書(WORD : 13KB)(点検・修理のある場合)

寄港の内容により、他の書類を提出していただく場合があります。

原則として、寄港予定日の7日前までに申請して下さい。
(ただし、土曜、日曜、祝祭日を除く。)
 
 

(4)水産庁、各漁業調整事務所の連絡先

水産庁、各漁業調整事務所の連絡先は、以下のとおりです。

事業所名 郵便番号  住所     電話番号    FAX
 水産庁漁業取締課  100-8907  東京都千代田区霞ヶ関1-2-1     03-3501-3880   03-3502-0794 
 北海道漁業調整事務所  060-0808  札幌市北区北8条西2丁目
 札幌第1合同庁舎13F
 011-709-2382  011-709-2394
 仙台漁業調整事務所  938-0842  仙台市宮城野区五輪1-3-15
 仙台第3合同庁舎8階 
 022-291-2774・9   022-299-5532 
 新潟漁業調整事務所  950-0909  新潟市中央区八千代1-5-15   025-248-3303   025-248-3305・8 
 境港漁業調整事務所  684-0034  境港市昭和町9-1
 境港港湾合同庁舎1階
 0859-44-3682   0859-44-3683 
 瀬戸内海漁業調整事務所  650-0024  神戸市中央区海岸通29番地
 神戸地方合同庁舎2階 
 078-392-2284   078-392-0464 
 九州漁業調整事務所  812-0031  福岡市博多区沖浜町8番1号   092-273-2000   092-262-1930

 
 

(5)違法漁業防止寄港国措置(PSM)協定の締結及び同協定に基づく船舶検査の実施について

  地域漁業管理機関(RFMO)の保存管理措置を遵守しない等の違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業(IUU漁業)が海洋生物資源の持続可能な利用に対する大きな脅威となっていることから、国際連合食糧農業機関(FAO)の枠組みの下で、平成28年6月に「違法漁業防止寄港国措置(PSM)協定(以下「本協定」という。)」が発効しました。

  本協定の締結は、(ア)IUU漁業対策の実効性を確保する上で国際社会が連携して寄港国としての措置を実施することが有効であること、(イ)我が国としても責任ある漁業国、消費国としてIUU漁業対策に引き続き積極的に取り組む姿勢を内外に示す必要性があること、(ウ)IUU漁業の存在は我が国の水産資源の適切な保存・管理にとり脅威であり、我が国の正常な漁業秩序の維持を図るためにも必要性があること等から、我が国は平成29年5月に本協定を締結し、平成29年6月18日から我が国において本協定の効力が発生する運びとなりました。

  本協定の主な内容は、寄港国がとる措置として、IUU漁業に関連した船舶に対し、(ア)入港の拒否(第9条)、(イ)港の使用の拒否(第11条)、(ウ)船舶の検査(第12条)を規定しています。(ウ)船舶の検査については、本協定第12条第1項において「各締約国は、この協定の目的を達成する上で十分な年間の検査水準に達するために必要とされる数の自国の港にある船舶を検査する。」と規定しています。

  このため、今後、我が国において本協定第12条に規定された船舶検査を実施することになりましたので、ご留意願います

  船舶検査の実施に当たっては、当庁の検査職員が検査を受ける外国漁船に乗船し、当該外国漁船の船長への質問、関係書類、漁獲物及び漁具等の確認等を実施する予定です。このため、船舶検査実施中は関係者の皆様に対し、大変、ご不便等をお掛けすることになりますが、何卒、本協定の趣旨に基づく船舶検査への御理解、御協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

違法漁業防止寄港国措置協定第7条第1項に基づき指定した港(PDF : 56KB)

  なお、本協定の条文については、こちらをご覧下さい:違法漁業防止寄港国措置協定(外務省ホームページ)

船舶検査について
船舶検査の対象船舶(年間に寄港する全ての外国漁船が対象です。IUU漁業関連の情報がない船舶であっても検査の対象です。対象船舶のうち、一部の船舶に対して船舶検査を実施する予定です。船舶検査は、我が国の港に寄港し、港に係船中の外国漁船に対して実施します。)

本件に関するご質問等につきまして、本協定の内容は国際課(TEL:03-3591-1086)まで、検査の実施については下記のお問合せ先までそれぞれご連絡願います。
 

2.外国漁船の我が国EEZでの操業許可について

  1996(平成8)年7月20日、国連海洋法条約が発効し、我が国の排他的経済水域における外国人による漁業等に関する管轄権の行使等につき規定した「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」(以下「漁業主権法」という。)が制定されました。
  以後、我が国排他的経済水域における外国漁船の操業については、同法により許可等の規制が行われ、我が国周辺の国との間では、漁業協定を締結している国に対し、申請書到着後、原則として2週間以内に許可証を交付しています。

【法律】
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

【政令】
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令

【省令】
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則

お問合せ先

資源管理部管理調整課

担当者:【寄港許可関係】操業調整班、【操業許可関係】外国人漁業管理班
ダイヤルイン:03-3502-8452

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