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漁業経営改善制度は、水産基本法の基本理念を踏まえて「効率的かつ安定的な漁業経営の育成」を図るため、沿岸を含む全漁業種類を対象に意欲ある漁業者等が創意工夫を生かして行う経営改善の取組を支援する制度として、平成14年度に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の下に創設された制度です。 |
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法における漁業経営改善計画の認定を受けた方については次のような支援等が用意されています。
1.日本政策金融公庫からの設備資金及び長期運転資金の融通(漁業経営改善支援資金)
例:漁船資金→年利2.10%(※金利は随時変動します)、償還期限15年
2.漁協系統等民間金融機関からの短期運転資金の融通の優遇(漁業経営改善促進資金)
年利1.9%(※金利は随時変動します)、償還1年以内
(リース事業者の手数料等の一部を国が助成することにより、漁業者は漁船のリースを受けられやすくなります。)
4.漁業信用保証保険の優遇措置(農林漁業信用基金による保証保険のてん補率の引き上げ)
(漁業信用基金協会による融資保証の対応を促進し、改善計画認定漁業者の与信力がアップする効果をもたらします。)
<漁業経営改善制度関連>
<関係機関へのリンク>
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水産庁
漁政部水産経営課
担当者:企画調整班 渡辺、林
代表:03-3502-8111(内線6591)
ダイヤルイン:03-3502-8418
FAX:03-3591-1180