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プレスリリース

「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第1の別に定める「くろまぐろ」について」の一部改正について

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平成30年6月22日
水産庁

この度、「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第1の別に定める「くろまぐろ」について」を一部改正いたしました。

1.趣旨

海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号。以下「資源管理法」という。)第3条の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理を行うために定めることとされています。

このうち、くろまぐろについては、「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第1の別に定める「くろまぐろ」について(以下「基本計画」という。)」で定めており、今般、この基本計画を一部改正しました。 

2.基本計画(案)の修正について

都道府県別の小型魚及び大型魚の配分量は維持した上で、6月6日まで実施した行政手続法に基づくパブリックコメントでの意見を踏まえ、パブリックコメントで示した基本計画案中第3の1の(2)の注釈に、以下の文章を追加することとしています。 

『「配分を留保する数量」の取扱いについては、漁業関係者及び水産政策審議会の意見を聴いた上で、速やかに考え方を示すこととする。』 

3.水産政策審議会での意見やパブリックコメントを踏まえた対応

基本計画策定の手続きにおける様々なご意見を踏まえ、水産庁としては以下の対応を実施することといたします。

  1. 第4管理期間における大型魚の漁獲枠の留保分については、漁獲枠の超過の可能性が減少することに伴い留保する必要のなくなった部分については、順次配分します。また、6月末~7月末にかけて各都道府県で現地説明会を開催し、そこでの議論を踏まえ、具体的な配分の方針を速やかに示します。
  2. 第5管理期間(平成31年4月~)の配分に向けて、漁獲実績以外に考慮すべき事項等、配分ルールの見直しについて、8月以降、漁業者や専門家の意見も伺いながら検討します。
  3. 収入安定対策の下げ止めなどの救済措置やその適用拡大を説明し、漁業者の理解を得ることに努めます。
  4. 国際会議での我が国の漁獲枠の増枠を目指します。


(参考)
E-gov電子政府の総合窓口ホーム(http://www.e-gov.go.jp/)>パブリックコメント(結果公示案件) >検索ワード【案件番号:550002685】


<添付資料>
海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第1の別に定める「くろまぐろ」について新旧表(WORD : 52KB)
海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画第1の別に定める「くろまぐろ」について改正版(WORD : 67KB)

お問合せ先

資源管理部管理課

担当者:竹川、山崎
代表:03-3502-8111(内線6664)
ダイヤルイン:03-3502-8437
FAX番号:03-3502-0794

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