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都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)

☆    釣り等の遊漁では、この一覧表で示された漁具・漁法以外の方法を使用することはできません。 

例えば、「やす」、「徒手採捕」は一覧表にあるので使用できますが、「潜水器(簡易潜水器を含む)」や「水中銃」は一覧表にはないので使えません。

そのため、「潜水器(簡易潜水器)」を使い「やす」や「徒手採捕」で水産動植物を採捕することはできません。

☆ また、この一覧表で使用可能となっている漁具・漁法であっても、使用できる海域、漁具の大きさや個数等、さらに制限されている場合があります。(特に、まき餌釣りや灯火の利用等については注意が必要です。)

必ず、都道府県の水産担当部局に詳細を確認するようにしてください。

このホームページのトップページから都道府県のホームページにジャンプすることもできます。

○使用可能 ●集魚灯、火光、照明器具の使用禁止 △船舶の使用禁止 ※ まき餌釣禁止 ▲船舶を使用してのまき餌禁止

平成22年1月1日 現在

都道府県 手釣り・
竿釣
ひき縄釣
(トローリング)
たも網 さで網 投網

やす

注1

は具 徒手採捕
北海道   ○ 注2        
青森県 注3   ○ 注4 ○ 注5
岩手県     ○ 注6
宮城県  
秋田県 ○ ※  
山形県      
福島県  
茨城県(海面) ● ※   ● △ ● 注7
茨城県(北浦霞ヶ浦)注5 ● ※   ● △ ● △ ● △ ● △ ● △
千葉県   ● △   ● 注8 ● 注9
東京都 ● ※  ● 注10 ● △ ● 
神奈川県   ○ 注4  注11

○ 注12

新潟県  
富山県    
石川県  
福井県 ○※  
静岡県 注13 ○ 注14 ○ 注10 ○ 注4 注15 ○ 注16
愛知県 注17    
三重県  
滋賀県 注5 注18 ○ 注19 ○ 注4 注20   ○ 注21
京都府   ○ 注4
大阪府  
兵庫県 ● ※ 注22   ● 注22 ● 注22 ● △    
和歌山県    
鳥取県  
島根県 ○ ▲ 注23   ○ 注4
岡山県注24

● ▲

    ○ 注4 ○ 
広島県

● ▲

  ● △ ● △ ● △ ● 注4
山口県  
徳島県  
香川県 ●▲ 注25   ● △ ● △ 注4 ● △
愛媛県 ○ ▲   ● 注4
高知県 ○※ 注26    
福岡県 注27 ○ 注28   ● 注4
佐賀県 注27 ○※   ● 注4
長崎県 ○ 注10   ○  ○ 
熊本県   ● △ ●注4
大分県 注29   ○ 注4 注30
宮崎県   ● △
鹿児島県  
沖縄県  ○ ○ 注4注5

注1 「やす」とは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄とは固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいます。弓、鉄砲、ばね等を利用して投射して目的物を突き刺す「もり類」(水中銃等)は含まれません。
注2 網口及び網の長さの最長部が40cm未満のものに限る。
注3 このほか、四つ手網が使用できる。
注4 発射装置を有するもの、ゴム又はばね等により発射するもの、水中銃によるものは禁止。
注5 潜水器(簡易潜水器を含む)の使用禁止。
注6 柄の長さ50cm以内のくまでに限る。
注7 幅20cm未満、爪の長さ5cm未満、柄の長さ50cm未満のもので網をつけないものに限る。
注8 貝類徒歩掘(まんが及び貝まきを使用するものを除く)
注9 藻類に限る。
注10 海区漁業調整委員会の承認を受けた場合に限り使用可能。
注11 夜間禁止、水中眼鏡の使用禁止。
注12 いそがねは夜間禁止。水中眼鏡の使用禁止。くまでは幅が15cm以下のものに限る。
注13 潜水器漁業の許可を受けて行う場合を除き、潜水器(簡易潜水器)を使用する漁法は禁止。
注14 から釣は禁止。
注15 水中眼鏡の使用禁止。
注16  「は具」は火光又は水中眼鏡の使用禁止。「くまで」は幅が15cm以下のものに限る。
注17  このほか、四つ手網(3m平方)未満の網に限る)、動力を利用しない瀬干し漁法が使用できる。 
注18 このほか、竹筒、もんどり、たつべ、うえ(以上、河川等に限る)、押網(5月1日~7月31日までは夜間の使用禁止)、掻網、(貝掻網を除く)、採藻具、置針が使用できる。
注19 琵琶湖及び内湖等に限る。海区漁業調整委員会への届け出必要。
注20  5月1日~7月31日は夜間の使用禁止。
注21  イケチョウガイの採捕を除く。
注22  漁船登録された動力漁船以外の動力船による使用は禁止。 
注23  規則で定められた海域に限り、船舶(ゴムボート、手こぎボートを含む)を利用してのまき餌釣りは禁止。 
注24  このほか、せん(口径15cm、長さ90cm未満のものに限る)が使用できる。
注25  船舶を使用するマダコ釣りは禁止。 
注26 漁業権者の承諾がある場合はまき餌釣り可能。 
注27 有明海においては、集魚灯の利用は禁止。 
注28 集魚灯を利用する場合は電球10Kw以下。
注29 干潟では火光を利用する漁法は禁止。 
注30 瀬戸内海では火光の利用禁止。 

 

 

 

お問い合わせ先

水産庁資源管理部漁業調整課
沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-3502-7768
FAX:03-3501-1019

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