都道府県漁業調整規則について
都道府県漁業調整規則例
都道府県知事は、漁業法(昭和24年法律第267号)及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)の規定に基づき、農林水産大臣の認可を受けて規則(漁業調整規則)を定めることができます。水産庁においては、全国統一的に一定の水準を確保するため、都道府県漁業調整規則例を作成しています。
都道府県漁業調整規則例(PDF : 1,028KB)
制定の趣旨及び主な規定事項(PDF : 156KB)
都道府県漁業調整規則の認可の基準及び標準処理期間
都道府県漁業調整規則の農林水産大臣の認可については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項及び第250条の3第1項の規定に基づき、認可の基準及び標準処理期間を定めています。都道府県漁業調整規則の認可の基準及び標準処理期間(PDF : 88KB)
お問合せ先
水産庁資源管理部管理調整課
沿岸・遊漁室
代表:03-3502-8111(内線6701)
ダイヤルイン:03-3502-8476
FAX番号:03-3595-7332