運輸安全委員会からの意見(平成30年2月22日付け)への対応に関するQ&A
業務規程例について
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第11条において、遊漁船業者は、遊漁船利用者の安全確保等のため、業務規程を定めることとなっています。水産庁では、「遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成15年3月7日付け14水管第3670号水産庁長官通知)により業務規程例を示しています。
今般、運輸安全委員会から水産庁長官に対して発出された「遊漁船及び瀬渡船における落水した釣り客の救助に関する意見について」(平成30年2月22日付け運委参第286号)を踏まえ、遊漁船利用者の安全確保を確実に実施するため、平成30年10月22日付けで業務規程例を改正いたしました。
遊漁船及び瀬渡船における落水した釣り客の救助に関する意見について(平成30年2月22日付け運委参第286号)の概要
水産庁長官は、遊漁船及び瀬渡船の事業者が次の措置を講じるよう、都道府県知事に助言するとともに、遊漁船業務主任者講習の機会を活用するなどし、これらを確実に実施させるための手段を検討すべきである。
(1) 瀬渡船の船長及び業務主任者は、業務規程の内容を遵守し、釣り客を渡した岩場の定期的な巡回を行うこと。
(2) 瀬渡船の船長及び業務主任者は、利用者に対し、使用環境に応じて型式承認品又はこれと同等以上の性能を有する救命胴衣等の着用、適切な使用を促し、波が高く、荒い状況では、海水を誤嚥するおそれがあることから、速やかに救助すること。
(3) 遊漁船及び瀬渡船の船長及び業務主任者は、利用者に対し、救命浮環の保管場所及び使用方法を周知すること。
(4) 遊漁船及び瀬渡船の事業者は、落水者の船上への引揚げを補助できるはしご等を船内に備えること。
(5) 遊漁船及び瀬渡船の事業者は、落水者の発生を想定した定期的な訓練を行うこと。
お問合せ先
資源管理部漁業調整課
担当者:沿岸・遊漁室
ダイヤルイン:03-6744-2393