漁港水面施設運営権登録令施行規則第91条第2項第4号及び第96条第3項第3号に規定する農林水産大臣の定める事項の概要
令和6年6月25日
漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和5年農林水産省令第62号。以下「規則」という。)第91条第2項第4号及び第96条第3項第3号に規定する農林水産大臣が定める事項は、以下のとおりとする。
1表題
2代替措置等申出書(規則第85条第1項に規定する代替措置等申出書をいう。以下同じ。)の提出先である農林水産大臣の表示
3作成年月日
4作成者(申出人に限る。)による署名
(注)当該作成者による記名押印によって代えることができる。
5公示用住所提供者(規則第90条に規定する公示用住所提供者をいう。以下同じ。)である農林水産大臣の表示
6申出人の氏名、住所及び生年月日
7申出人の電話番号その他の連絡先(農林水産大臣が速やかに連絡をとることができるものに限る。)
8前記6又は7に掲げる事項に変更があった場合には、速やかに農林水産大臣に対して変更後の事項を申し出る旨
9農林水産大臣において受領するのは申出人に宛てて農林水産大臣に送付された文書に限り、文書以外の物は受領しないことを承諾する旨
10裁判所による特別送達、本人限定受取郵便その他の農林水産大臣において受領することが性質上予定されていない方法により農林水産大臣に送付された文書は、農林水産大臣において受領しないことを承諾する旨
11農林水産大臣が受領した文書は、当該受領の日から1か月間に限り農林水産大臣が保管するものとし、申出人本人又はその代理人がその期間内に当該文書を受領しないときは、農林水産大臣において当該文書を廃棄することを承諾する旨
12申出人に宛てて農林水産大臣に送付された物が文書であることを確認するため必要があるときは、申出人の承諾なく、農林水産大臣において開封その他の必要な処分をすることを承諾する旨
13規則第91条第2項第4号及び第96条第3項第3号に規定する取扱い(以下「本取扱い」という。)は、次に掲げる日のうち最も早い日に終了し、当該日以後に申出人に宛てて農林水産大臣に送付された文書その他の物は、農林水産大臣において受領しないことを承諾する旨
(1)農林水産大臣を公示用住所提供者とする代替措置等申出(規則第85条第1項に規定する代替措置等申出をいう。以下同じ。)があった日から10年を経過した日(この農林水産大臣が定める事項と同様の事項を記載した書面を提出して農林水産大臣に対して本取扱いの延長を申し出た場合を除く。)
(2)規則第95条第1項の規定による代替措置申出の撤回があった日
(3)申出人の死亡の日
14農林水産大臣が公示用住所提供者であるときに公示用住所(規則第90条に規定する公示用住所をいう。以下同じ。)となる農林水産省の所在地に変更があった場合であっても、規則第96条第1項の規定による公示用住所の変更申出がない限り、登録事項証明書に記載される公示用住所は変更されないことを理解した旨
15農林水産大臣の故意又は重過失による場合を除き、本取扱いに関して発生した損害について、国は賠償責任を負わないことを承諾する旨
様式及び記載例
規則第91条第2項第4号及び第96条第3項第3号に規定する農林水産大臣が定める事項を記載した書面の例はこちらです。
・ 記載例(pdf)
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漁港漁場整備部計画課
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