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水産庁

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漁港漁場の管理

1.関係通知等

漁港漁場整備法関係

模範漁港管理規程例(昭和32年7月5日付け32水生第4227号農林事務次官依命通知)

漁港法における漁港の維持管理に係る許認可等の行政処分について(平成13年3月30日付け12水港第4829号水産庁長官通知)
漁港施設用地利用計画策定要領について(平成25年2月28日付け24水港第3043号水産庁長官通知)
漁港の指定等に関する基準の制定等について(平成13年3月30日付け12水港第4566号水産庁長官通知)
漁港の指定の内容の軽微な変更に関する基準を定める件(平成13年3月26日農林水産省告示第450号)
漁港の指定等に係る区域の報告等に関する事務要領(平成23年5月2日付け22水港第593号水産庁長官通知)
漁港の指定等に関する提言の事務要領について(平成16年9月1日付け16水港第1859号計画課長通知)
漁港管理者の選定の届出の様式について(昭和60年10月12日付け60水港第2946号水産庁長官通知)

国有財産法関係

漁港区域及び同区域に係る海岸保全区域等内における国有海浜地等の国有財産法に基づく管理及び処分に関する事務取扱いについて(平成12年4月1日付け12水港第862号水産庁長官通知)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律関係

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(平成20年5月23日付け20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)
漁港関係補助事業により取得した漁港施設の財産処分の取扱いについて(平成25年2月28日付け24水港第3042号水産庁長官通知)

2.特定漁港施設の貸付制度

公用又は公共用に供する行政財産である漁港施設(用地を含む。)は、国有財産法及び地方自治法の規定により、原則として貸付けが禁止されていますが、民間事業者の資金、経営ノウハウ等の能力を活用した漁港機能の高度化を目的として、一定の要件等を満たせば、漁港管理者が認定した民間事業者等に貸し付けることが可能となっています。

特定漁港施設の貸付制度の概要 

3.漁港施設の利用規制の緩和(平成31年4月1日施行)

全国には2,800を超える漁港が存在しますが、地域漁業の情勢が変化する中、漁港の機能が重複・分散した状態での利用が続くと維持管理・更新費の増大が懸念されることから、陸揚・集出荷機能等を拠点漁港に集約化するなど漁港機能の再編・集約化が進められてきています。 このような中、漁港機能の再編・集約化とあわせ、特に機能集約された漁港については、民間活力の導入も視野に、増養殖の場や漁村のにぎわいの創出の場として有効活用を図ることが重要な課題となっています。
このため、水産庁では、漁港の有効活用を更に推進するための漁港施設の利用規制の緩和を行うこととし、省令のほか関係する通知等を改正して平成31年4月1日付けで施行しました。

漁港の有効活用について(漁港施設に関する利用規制の緩和)
模範漁港管理規程例の一部改正について(平成30年11月28日水産政策審議会漁港漁場整備分科会資料)
漁港法における漁港の維持管理に係る許認可等の行政処分について(平成13年3月30日付け12水港第4829号水産庁長官通知)の一部改正新旧対照表
模範漁港管理規程例(昭和32年7月5日付け32水生第4227号農林事務次官依命通知)の一部改正新旧対照表
漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)の一部改正新旧対照表(PDF : 86KB)
漁港関係補助事業により取得した漁港施設の財産処分の取扱いについて(平成25年2月28日付け24水港第3042号水産庁長官通知)の一部改正新旧対照表

規制緩和後の有効活用の事例

三重県鳥羽市小浜漁港
静岡県西伊豆町仁科漁港

お問合せ先

漁港漁場整備部整備課

担当者:管理班
ダイヤルイン:03-3502-8493

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