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水産庁

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EUのIUU漁業規則について ( EU's IUU Regulation (1005 / 2008) )

EUのIUU漁業規則の詳細に関しましては、まず「EUのIUU漁業規則に関するQ&Aについて」をご覧下さい。

重要なお知らせ(令和7年3月19日更新)

  •   輸出促進法及び同法施行規則に基づき国が発行する輸出証明書について、令和7年4月1日以降、申請1件あたり870円の発行手数料の納付を要することととされています。これに先立ち、令和7年3月11日に、水産庁加工流通課で発行する輸出証明書の発行手数料納付に関する事業者向けシステム操作説明会を開催いたしました。以下に動画を掲載いたしましたので、申請いただく際にご活用ください。
    水産物輸出に係る手続(施設認定、証明書等)について:水産庁

  •  手数料の電子納付(ペイジー対応のATM又はインターネットバンキングによる支払い)に際し必要となる、一元的な輸出証明書発給システムによる申請については以下のページをご覧ください。
     https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei_system.html

発行要領・証明書様式

加工証明書関係様式

関連情報

 2024年1月、EUのIUU漁業規則(1005 / 2008)が改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。いずれも2026年1月10日から適用されます。
 本改正に伴い、EU側の輸入事業者はEUの電子システム(CATCH)によりEU当局へ漁獲証明書情報を申請することが義務づけられると共に、第三国に加え旗国で加工する場合にも加工証明書が必要となりました。また、漁獲証明書及び加工証明書の記載事項が変更となります。
 なお、日本を含むEU域外の政府や日本の輸出者に対して、CATCHの利用は義務付けられておらず、現時点でCATCHの利用予定もございません。
2026年1月以降の漁獲証明書、加工証明書の様式については、決まり次第お知らせします。

お問合せ先

水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室
代表:03-3502-8111(内線6811)
ダイヤルイン:03-6744-1867

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