EUのIUU漁業規則について ( EU's IUU Regulation (1005 / 2008) )
EUのIUU漁業規則の詳細に関しましては、まず「EUのIUU漁業規則に関するQ&Aについて」をご覧下さい。
- EUのIUU漁業規則に関するQ&Aについて
- Information on Japanese Catch Certificate Scheme according to EU's IUU Regulation (No.1005 / 2008)
重要なお知らせ(令和7年3月19日更新)
- 輸出促進法及び同法施行規則に基づき国が発行する輸出証明書について、令和7年4月1日以降、申請1件あたり870円の発行手数料の納付を要することととされています。これに先立ち、令和7年3月11日に、水産庁加工流通課で発行する輸出証明書の発行手数料納付に関する事業者向けシステム操作説明会を開催いたしました。以下に動画を掲載いたしましたので、申請いただく際にご活用ください。
- 手数料の電子納付(ペイジー対応のATM又はインターネットバンキングによる支払い)に際し必要となる、一元的な輸出証明書発給システムによる申請については以下のページをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei_system.html
- 電子納付以外に収入印紙による納付も可能ですが、円滑な手続のために、原則、電子納付をご利用ください。
※一度納付された手数料は、返還しません。
詳細は以下のリンク(農林水産省HP)をご確認ください。
農林水産物・食品の輸出証明書の発行手数料について:農林水産省 (maff.go.jp)
発行要領・証明書様式
- 漁獲証明書等の作成・申請・発給手続きのフロー図
- 英国及び欧州連合向け輸出水産製品の漁獲証明書及び加工証明書の取扱要綱(PDF : 617KB)(令和7年4月15日更新)
- 英国及び欧州連合向け輸出水産製品の漁獲証明書及び加工証明書の記入要領
漁獲証明書関係様式
- 漁獲証明書(別紙3)
- 漁獲証明書の発給申請書(別紙4)(WORD : 18KB)(令和6年6月27日更新)
- 小規模漁船用の簡易漁獲証明書(別紙5)
- 都道府県の所管漁業の確認報告書(別紙6)(WORD : 18KB)(令和6年6月27日更新)
加工証明書関係様式
- 加工証明書(別紙7)
- 加工証明書の発給申請書(別紙8)(WORD : 17KB)(令和6年6月27日更新)
関連情報
2024年1月、EUのIUU漁業規則(1005 / 2008)が改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。いずれも2026年1月10日から適用されます。
本改正に伴い、EU側の輸入事業者はEUの電子システム(CATCH)によりEU当局へ漁獲証明書情報を申請することが義務づけられると共に、第三国に加え旗国で加工する場合にも加工証明書が必要となりました。また、漁獲証明書及び加工証明書の記載事項が変更となります。
なお、日本を含むEU域外の政府や日本の輸出者に対して、CATCHの利用は義務付けられておらず、現時点でCATCHの利用予定もございません。
2026年1月以降の漁獲証明書、加工証明書の様式については、決まり次第お知らせします。
- 旗国通知受領国リスト
- EUの指定港リスト
- EUの管轄当局リスト
- EUの第三国管轄当局リスト
- EUのCNコード表
- EUのIUU漁業規則の概要及びその実施について(平成21年12月)
- EUのIUU漁業規則の実施状況について(平成22年7月)
- EUのIUU漁業規則の都道府県担当部局連絡リスト
- 稚魚及び幼生を用いて生産された養殖水産製品 (Aquaculture Products Obtained from Fry and Larvae According to EU's IUU Regulation ( Japanese Salmon, Scallop and Yellowtail ))
- EUのIUU漁業規則の運用に関する苦情届出書
お問合せ先
水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室
代表:03-3502-8111(内線6811)
ダイヤルイン:03-6744-1867