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水産庁

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外国人による遊漁について

1.外国人による遊漁のルール

(1)「外国人漁業の規制に関する法律」及び「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」による規制について

   外国人が行う遊漁は、日本の領海・内水※においては「外国人漁業の規制に関する法律(外規法)」及び同法施行規則、日本の排他的経済水域(EEZ)においては「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(漁業主権法)」及び同法施行規則の規定により、「軽易な水産動植物の採捕」として認められたものに限られています。具体的には、以下の表のとおり、船舶の規模等に応じて、使用できる漁具・漁法で定められています。詳細についてはそれぞれの法律及び施行規則の条文をご確認ください(このほか漁業法等に基づく規制もありますので、(2)についても必ずご確認ください。)。
   ※河川、湖沼及び一定の湾や内海など

○領海又は内水
船舶によらないもの
(岸釣りなど)
3トン未満の船舶
によるもの
3トン以上の船舶
によるもの
  さおづり・手づり     △※2
  たも網・叉手網・やす・は具     △※2
  投網 × ×
  ひき縄づり(トローリング)※1     △※2

○排他的経済水域(EEZ)
3トン未満の船舶
によるもの
3トン以上の船舶
によるもの
  さおづり・手づり
  (まき餌をしない)
△※2
  さおづり・手づり
  (まき餌をする)
    △※2 △※2
  たも網・叉手網・やす・は具 △※2
  ひき縄づり(トローリング)※1     △※2 △※2
   ※1  農林水産大臣が告示して定めた海域・期間のみ可能(概念図(PDF : 495KB))。実施を検討される方は関係都道府県へ要問合せ。
   ※2  日本人の漁業者の管理の下で日本船舶により行うもののみ可能(遊漁船又は漁船)。

<漁具・漁法>
  ・さおづり、手づり
  ・たも網
  ・叉手網
  ・やす
  ・は具
  ・投網
  ・ひき縄づり


(2)その他法令等による規制について

   日本における遊漁については、漁業法等の法令や、都道府県ごとの規則、委員会指示(都道府県の漁業調整規則、海区漁業調整委員会や内水面漁場管理委員会の指示、内水面の遊漁規則)等に基づき、採捕が可能な水産動植物の種類やその大きさ、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具・漁法、採捕期間や場所等が規制されています。これらの規制は、水産動植物の持続的利用や、漁業者をはじめとしたさまざまな者による水面の利用のために定められているものであり、日本人のみならず、外国人の遊漁者にも遵守していただく必要があり、違反した場合には罰則が適用されます必ず、事前に都道府県や利用する遊漁船業者に問い合わせるなど、各地域で定められている規制を確認してください。
   このほか、定置網などの漁業施設・漁具に近づかない、漁港等に設定された立入禁止エリアに立ち入らない、ゴミを持ち帰る、などの地域ごとのルールやマナーを守って遊漁を楽しんでください。

2.啓発チラシについて ※準備中

 外国人の遊漁者に外規法、漁業主権法上の遊漁のルールを理解いただくため、外国語(英語、ロシア語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、ベトナム語、インドネシア語)で啓発チラシを作成しています。遊漁のシーンごとにルールをまとめていますのでご覧ください。

  • 日本語
  • 英語/English
  • ロシア語/Русский
  • 中国語(簡体字)/中文
  • 中国語(繁体字)/中文
  • 韓国語/한국어
  • ベトナム語/ Tiếng Việt
  • インドネシア語/ Indonesia

<関係法令>(括弧【】は関連条項)
外国人漁業の規制に関する法律【第3条】
外国人漁業の規制に関する法律施行規則【第2条】
外国人漁業の規制に関する法律第3条第1号の農林水産大臣の指定する者を定める件(PDF : 48KB)  
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律【第2条第4項、第4条、第5条】
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則【第1条】
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第2条第4号項第1号の農林水産大臣の指定する者を定める(PDF : 107KB)
※ 永住者等の在留資格を有する方は、外規法、漁業主権法上の「外国人」に該当しません。

お問合せ先

資源管理部漁獲監理官

担当者:操業調整班【領海・内水】  外国人漁業管理班【EEZ】
ダイヤルイン:03-3501-3880, 03-3502-0756