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水産庁

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その他の資金

その他の資金

1.漁業経営再建資金

 1 資金の目的
 昭和50年代後半以降の漁業経営の更なる悪化等に対応して経営が困難となっている漁業者のうち、経営再建の意欲があり、自助努力と関係機関の支援・協力を前提として再建が可能な者に対して、漁協等民間金融機関が融資する借替資金に対して利子補給の措置を講じるものです(昭和61年創設)。

 2 対象者
 経営再建計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた漁業者

 3 資金使途
 金融債務の借替

 4 貸付条件
貸付条件詳細(PDF : 79KB)

 5 相談窓口
 お近くのJFマリンバンク(JFマリンバンク・リンク)又はその他の金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合)にご相談ください。

2.漁業経営高度化促進支援資金

 1 資金の目的
 今後の周辺水域の水産資源の適切な保存管理と持続的利用を基本とする枠組みの構築に対応しつつ、自らの創意工夫により収益を確保し得る意欲とその能力のある経営体を主体とした経営構造を確立し、漁業経営の高度化を図ることとされており、以下の3資金に分類されます。
 (1)取組促進資金(資源管理型漁業や漁獲物流通高度化に取り組むにあたって必要となる設備及び経営資金)
 (2)経営指導資金(経営指導を受けている漁業者が経営改善を行う際に必要となる借替資金)
 (3)継続支援資金(資源管理型漁業への取組み又は急激な環境変化により減収した場合に必要となる経営資金)

 2 対象者
 (1)取組促進資金
資源管理型漁業や漁獲物流通高度化に取り組む漁業者
 (2)経営指導資金
  都道府県知事が推奨する漁業経営に関する指導を受けた漁業者
 (3)継続支援資金
  資源管理型漁業や漁獲物流通高度化に取り組む漁業者又は都道府県知事が推奨する漁業経営に関する指導を受けた漁業者

 3 資金使途
 (1)取組促進資金(資源管理型漁業や漁獲物流通高度化に取り組むにあたって必要となる設備及び経営資金)
 (2)経営指導資金(経営指導を受けている漁業者が経営改善を行う際に必要となる借替資金)
 (3)継続支援資金(資源管理型漁業への取組み又は急激な環境変化により減収した場合に必要となる経営資金)

 4 貸付条件(金利、償還期限、借入限度額)
 (1)取組促進資金
    ・金利:0.8%(令和5年5月18日現在)
    ・償還期限(据置期間):7年(3年)、特認10年(3年)
    ・借入限度額:300万円~4億円
 (2)経営指導資金
    ・金利:0.8%(令和5年5月18日現在)
    ・償還期限(据置期間):1年(経営指導を受けている間は継続可能)
    ・借入限度額:200万円~1億3,000万円
 (3)継続支援資金
    ・金利:0.8%(令和5年5月18日現在)
    ・償還期限(据置期間):5年(1年)、特認6年(2年)
    ・借入限度額:1,000万円~2億1,000万円

    ※最新の金利については、取扱金融機関にお問い合わせください。

 5 相談窓口
 お近くのJFマリンバンク(JFマリンバンク・リンク)又はその他の金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合)にご相談ください。

3.国際規制関連経営安定資金

 1 資金の目的
 諸外国の200海里経済水域の設定又は国際漁業条約の規制強化等による操業規制、漁業規制等により影響を受ける中小漁業者に対して支援します。
 個々の条約等の規制による漁場移転・出漁遅延に伴う経費増等の経営に対する影響を勘案し、助成が必要と認められた場合に限り、その都度当該年度において個々の資金制度を制定することとなっています。(仕組図)(PDF : 153KB)

 2 対象者
 国際規制により影響を受ける漁業者

 3 資金使途
運転資金及び負債整理資金

 4 貸付条件(金利、償還期限、借入限度額)
 ・金利:0.8%以内(令和5年5月18日現在)
 ・償還期限(据置期間):5年(1年)
 ・借入限度額:個々の条約等の規制による漁場移転・出漁遅延に伴う経費増等の経営に対する影響を勘定し、助成が必要と認められた場合に限り、その都度当該年度において、個別の資金制度を制定し、定めるものとする。

 ※最新の金利については、取扱金融機関にお問い合わせください。

 5 相談窓口
 お近くのJFマリンバンク(JFマリンバンク・リンク)又はその他の金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合)にご相談ください。

お問合せ先

漁政部水産経営課

担当者:企画調整
ダイヤルイン:03-6744-2345