漁業信用保証保険制度について
概要
中小漁業者等の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、漁業経営の改善、中小漁業の振興に資するようにするために漁業信用保証保険制度が設けられています。
具体的には、各都道府県の漁業信用基金協会が、金融機関から資金の貸付けを受ける中小漁業者等の債務を保証し、その保証について独立行政法人農林漁業信用基金が行う保証保険により補完する仕組みとなっています。
また、独立行政法人農林漁業信用基金は、漁業信用基金協会が保証する場合を除き、金融機関の大口貸付等について直接保険引受をする融資保険を行っています。
漁業信用保証保険制度の詳細(保証対象者や保証対象資金等)については、パンフレットに掲載されておりますので、ご確認下さい。
漁業信用保証保険制度(パンフレット)(PDF : 523KB)
その他
漁業信用基金協会の監督に当たっての留意事項について(事務ガイドライン)(PDF : 219KB)
お問合せ先
漁政部水産経営課
担当者:金融第2班
代表:03-3502-8111(内線6592)
ダイヤルイン:03-6744-2346
FAX番号:03-3591-1180