漁業経営維持安定資金のご案内
漁業経営維持安定資金のご案内
資金の目的
この資金は、漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等により経営が困難に陥っている中小漁業者に対し、その経営の再建を図るために必要な資金を円滑に融通するため、国や都道府県が利子補給措置を講じることにより、漁業経営の再建に資することを目的としています。資金の内容
資金使途
固定化債務等の借替対象者
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)に基づく漁業経営再建計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた者
借入限度額
漁業種類別、使用漁船の合計トン数区分別に設定(4千万円~4億円)
償還期限
原則10年以内(うち据置期間3年以内)特認15年以内(うち据置期間3年以内)
東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成23年政令第136号)第4条に基づく東日本大震災被害漁業者
に対する貸付については下記の通り。
原則13年以内(うち据置期間6年以内)
特認18年以内(うち据置期間6年以内)
金利
沿岸漁業0.80%遠洋漁業1.25%
(令和5年5月18日現在)
※最新の金利については、取扱金融機関にお問合せください。
相談窓口
お近くのJFマリンバンク(JFマリンバンク・リンク)又はその他の金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合)にご相談ください。
参考
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱(抜粋)(10水漁第945号農林水産事務次官依命通知)(PDF : 556KB)水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について(抜粋)(21水港第2597号水産庁長官通知)(PDF : 580KB)
漁業経営維持安定資金の円滑な融通のためのガイドライン(16水漁第2708号水産庁長官通知)(PDF : 973KB)
お問合せ先
漁政部水産経営課
担当者:企画調整班
ダイヤルイン:03-6744-2345